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令和7年度 就学援助のお知らせ
西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。
1. 対象者
[住所要件]
(1) 西原町に住所を有し、町立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 西原町に住所を有し、区域外就学手続きにより町立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 町外に住所を有し、区域外就学手続きにより町立小中学校へ在籍する児童生徒の保護者
[所得要件]
(1) 生活保護を受けている方(要保護)
(2) 生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護)
≪準要保護の目安となる収入額≫ ※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。
世帯人数 |
世帯構成 |
収入合計額 |
|
認定世帯(1) |
認定世帯(2) ※町立小学校のみ |
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2人 |
親1人、小学生1人 |
約180万円未満 |
約230万円未満 |
3人 |
親1人、小学生1人、中学生1人 |
約250万円未満 |
約320万円未満 |
4人 |
両親、小学生1人、中学生1人 |
約300万円未満 |
約380万円未満 |
5人 |
両親、小学生2人、中学生1人 |
約360万円未満 |
約450万円未満 |
6人 |
両親、小学生2人、中学生2人 |
約420万円未満 |
約520万円未満 |
※上記は目安としての金額です。基準額は世帯構成(人数や年齢)によって異なります。
※中学校の給食費無償化に伴い、認定(2)は小学生のみの対象となりました。
※所得要件に係る収入額や基準額などの説明については、コチラ【認定基準】 [Excelファイル/16KB]を確認ください。
2. 援助内容
援助内容は、収入合計額やお子さんの学年に応じて異なります。
認定区分 |
援助費目 |
|
要保護 |
修学旅行費 ※その他の費目は生活保護費(教育扶助)にて給与されます |
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準要保護 |
認定世帯(1) |
新入学児童生徒通学用品費等(又は入学準備金)・通学用品費・学用品費・ 校外活動費・修学旅行費・学校給食費 |
認定世帯(2) (小学生のみ) |
学校給食費 |
※町立以外の小中学校に在籍している場合や町外居住の場合は、援助費目が異なりますのでお問い合わせください。
援助費目及び援助額一覧表(令和7年度) [PDFファイル/166KB]
「入学準備金」の就学前支給に係る留意事項(新小中1年生)
西原町では、これまで就学後に給付してきた新入学児童生徒学用品費等を「入学準備金」として、就学前の3月に前倒し給付する「就学前支給」を実施しています。
【新中学1年生】
・令和6年度(小学6年生時点)に本町の就学援助にて「準要保護(1)」の認定を受けていた世帯に対し、「入学準備金」を令和7年3月に給付します。
・令和7年度も継続して援助を希望される場合は、4月以降に改めて申請を行う必要があります。
【新小学1年生】
・令和7年1月に「就学前支給」に係る申請を行い、認定されている世帯は、令和7年3月に「入学準備金」が給付され、その他の費目についても令和7年度中は継続して認定・給付されます。
・令和7年1月に「就学前支給」に係る申請を行い、否認定とされた世帯又は申請を行っていない世帯で、援助を希望する場合は、今回の申請を行うことで令和7年度の審査対象となります。
(4月以降の申請により、「準要保護(1)」と認定された場合は、「入学準備金」ではなく「新入学児童生徒通学用品費等」を10月に給付します)
3. 申請方法
令和6年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要となりますのでご注意ください。
申請期間 令和7年4月7日(月曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
(申請期間を過ぎた場合でも「追加申請期間」において申請はできますが、申請月からの認定となり、援助額が少なくなりますので、ご注意ください)
【追加申請期間】令和7年6月2日(月曜日)~ 令和7年12月26日(金曜日)
提出方法 ~オンラインによる申請~
令和7年1月1日時点で住民登録がない方が世帯にいる場合は、オンライン申請後教育総務課窓口にて住民票謄本と所得課税証明書の提出をお願いします。(令和7年6月1日以降に令和7年1月1日時点の住所があった市町村で取得してください。)
オンライン申請QRコード
~紙による申請~
(1) 就学援助申請書 ※オンラインによる提出をされた方は窓口の提出は不要です。
令和7年度 就学援助申請書 [Excelファイル/34KB]
令和7年度 就学援助申請書(記入例) [Excelファイル/51KB]
(2) 保護者名義の預金通帳の写し
(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるページの写し)
★下記(3)及び(4)の書類については、申請書の裏面事項(収入等世帯の情報を教育委員会が確認すること)に同意する場合は提出不要ですが、令和7年1月1日時点で西原町に住民登録がなかった方は、(4)の提出が必須となります。その場合、(1)~(3)の書類を先行して提出し、令和7年6月1日以降に元居住地の市町村から(4)の書類を取得し、速やかに提出してください。
(3) 住民票謄本(続柄が記載されているもの/マイナンバー記載は不要)
(4) 令和7年度所得課税証明書(各所得控除額などの全部の事項が記載されているもの)
提 出 先 西原町教育委員会又は町立小中学校
※オンライン申請の場合は窓口の提出は不要です。
紙で申請する場合には、町立小中学校へ提出してください、町立以外の学校へ就学している場合には、西原町教育委員会へ提出お願いします。(区域外就学の方は、居住地及び学校所在地の両方の教育委員会にご確認ください)
留意事項
(1) 新小学1年生で、令和7年1月に「就学前支給」の申請を行い、認定されている場合は、今回の申請手続きは不要です。紙にて各学校へ申請を行う場合には、兄姉がいる場合当該児童生徒に係る分は学校ごとに申請を行う必要がありますが、オンラインによる申請の場合には、兄弟別々に申請を行う必要はありません。
(2) 申請書の一斉配布は行いませんので、オンラインで申請を行うか、上記PDFを印刷又は学校か教育委員会でお受け取りください。
4. 申請者の学校給食費の支払い保留について
就学援助を申請した場合、審査結果が確定するまでは、学校給食費の納付を保留いただけます。
この場合、審査結果が「認定」となった方は、教育委員会において援助費から学校給食費への直接充当処理を行いますが、「否認定」となった方は、保留していた分の納付が必要となりますので、納付相談等をご活用ください。