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指定給水装置工事事業者へ指定更新のお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元年)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
有効期間は、指定給水装置工事事業者証に記載されておりますのでご確認ください。
なお、西原町から更新対象事業者の皆様へ事前に案内文書を送付します。
1.更新受付期間・受付場所
受付期間:有効期間が満了する約2ヶ月前~約10日前まで(案内文書参照)
受付場所:西原町役場 建設部 上下水道課 給水係 (窓口へ持参又は郵送)
受付時間:午前9時~午後5時まで(正午~午後1時を除く)
2.更新申請に必要な書類
- 様式1(新規指定時の申請書と同様)
- 様式2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証)
(その他確認資料)
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことのできる技能を有する者の従事状況
※申請様式は給水指定店申請様式よりダウンロードしてください。
3.その他
更新手数料:13,000円(新指定事業者証の交付時に納付)


