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下水道使用料の改定について
西原町の下水道事業は、平成14年度から供用開始区域を拡大しております。下水道事業は公営企業として独立採算の原則が定められておりますが、下水道使用料等の経営に伴う収入のみでの事業運営は難しく、一般会計からの繰入金(税金)で収支不足を補っています。このような厳しい状況をふまえ、令和5年度に下水道使用料を引き上げることになりました。
上下水道課といたしましては、引き続き、業務の効率化、経費縮減に努め、更なる経営改善に取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※水道料金の改定はありません。
新下水道使用料の適用日について
令和5年5月1日以降の検針分(5月分請求)から改定使用料を適用します。
下水道使用料改定表
- 汚水量とは、下水道に流す水量であり、基本的には毎月の水道使用量と同量となります。ただし、雨水及び工業用水を流す場合は、それらを含みます。
- 使用料は、基本使用料と超過使用料との合計額に100分の110を乗じて得た金額となります。
用途区分 | 汚水量(1月あたり) | 使用料(税抜き) | |||
---|---|---|---|---|---|
現行 | 改定 | 差額 | |||
家事用 | 基本使用料 | 8立方メートルまで | 429円 | 485円 | 56円 |
超過使用料 1立方メートルにつき |
9立方メートルから25立方メートルまで | 57円 | 77円 | 20円 | |
26立方メートルから50立方メートルまで | 67円 | 87円 | 20円 | ||
51立方メートル以上 | 76円 | 96円 | 20円 | ||
業務用 | 基本使用料 | 10立方メートルまで | 714円 | 784円 | 70円 |
超過使用料 1立方メートルにつき |
11立方メートルから100立方メートルまで | 81円 | 101円 | 20円 | |
101立方メートルから200立方メートルまで | 95円 | 115円 | 20円 | ||
201立方メートルから500立方メートルまで | 110円 | 130円 | 20円 | ||
501立方メートルから1,000立方メートルまで | 124円 | 144円 | 20円 | ||
1,001立方メートル以上 | 138円 | 158円 | 20円 | ||
大衆浴場用 | 1立方メートルにつき | 38円 | 45円 | 7円 | |
臨時用 | 1立方メートルにつき | 95円 | 102円 | 7円 |
※家事用とは、一般家庭において下水道を使用する場合をいう。
※業務用とは、会社、工場その他事業所等が営業又は業務に付随して下水道を使用する場合をいう。
※大衆浴場用とは、大衆浴場等の排水が下水道を使用する場合をいう。
※臨時用とは、工事、興行その他短期間臨時に下水道を使用する場合をいう。
使用料改定後 標準的な月額の比較表
用途区分 | 汚水量 | 現行額 | 改定後額 | 差額 |
---|---|---|---|---|
家事用 | 8立方メートル を流した場合 | 429円 | 485円 | 56円 |
20立方メートル を流した場合 | 1,113円 | 1,409円 | 296円 | |
30立方メートル を流した場合 | 1,733円 | 2,229円 | 496円 | |
50立方メートル を流した場合 | 3,073円 | 3,969円 | 896円 | |
業務用 | 10立方メートル を流した場合 | 714円 | 784円 | 70円 |
50立方メートル を流した場合 | 3,954円 | 4,824円 | 870円 | |
500立方メートル を流した場合 | 50,504円 | 60,374円 | 9,870円 | |
1,000立方メートル を流した場合 | 112,504円 | 132,374円 | 19,870円 |