本文
排水設備工事を行うには
排水設備工事の申込みから完成まで
概要 | 排水設備(接続)工事は必ず 『西原町下水道排水設備指定工事店』に依頼して行ってください。 |
---|---|
指定工事店制度は、粗悪工事・不当請求がなくなるように、適正に安心して工事をまかせられるよう町が工事店を指定する制度です。 指定店以外のところで工事を行いますと違法ですので、工事のやり直し・下水道使用料のさかのぼっての徴収などがありますので注意して下さい。 |
1:工事の申込 | 依頼者(義務者)が指定工事店に工事の依頼をします。 |
---|---|
2:工事契約 | 指定工事店が現地調査、設計、見積りをしますから施行方法、費用、支払い条件などを十分に打ち合せ行い、工事契約をします。 |
3:工事の確認申請 | 指定工事店は工事の確認申請書を作成し、町に提出します。確認申請書には、依頼者の押印が必要です。 |
4:確認書の交付 | 町では、申請書をもとに施工法が基準に合い適正かどうかを審査して工事の確認をします。 審査に合格すると排水設備設計確認書が交付されます。 確認を受けた後でなければ工事に着手できません。 |
5:工事の施行 | 指定工事店が工事に着手します。 |
6:工事の完了届 | 指定工事店は工事が完了したら5日以内に下水道排水工事完了届を町に提出します。 |
7:工事完了検査 | 町は工事完了届により完了検査をします。 検査に合格すると検査済証及び、下水道接続済の章標を交付します。 |
8:下水道使用開始届 | 申請者(依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、下水道を使用することができるようになります。 |