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貯水槽(水タンク)の管理について
水槽や高置水槽の管理は、建物の管理者(所有者)の責任です!
貯水槽水道(受水槽や高置水槽のある建物)をお使いの場合、貯水槽以降の水質の管理は、建物の所有者または管理者が行うことになっています。
配水管より安全でおいしい水道水をお届けしても、受水槽や高置水槽などの内部が不衛生では、安心して水道水を飲んでいただくことができません。
管理が不適切なものが見受けられますので、十分な衛生管理をお願いします。
タンク容量10立方メートルを超える | 簡易専用水道 | 水道法により清掃及び検査が義務付けられています(下記管理基準参照)検査、指導等は福祉保健所が行っているため、各種届出、報告が必要となります。 |
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タンク容量10立方メートル以下 | 小規模貯水槽水道 | 簡易専用水道に準じて管理するよう努めなければなりません(西原町給水条例) 設置者と利用者が同一の戸建住宅(一般家庭)は、管理基準の対象外でありますが適正な管理を心がけてください。 |
〔貯水槽の清掃〕 | 〔貯水槽の点検〕 | 〔水質検査の実施〕 | 〔給水停止及び利用者への周知〕 |
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1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽(タンク)の清掃を行い、清掃時に水槽内の破損や劣化の点検を行いましょう。 | 有害物、汚水等に汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行いましょう。 | 1年以内ごとに1回以上、定期的に水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無に関する水質の検査を行いましょう。 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかった時はただちに給水を停止し、その水を使用する事が危険であることを関係者に周知して下さい。 |
※貯水槽清掃業、同水質検査業の登録業者については南部福祉保健所(889-6799)又は上下水道課へお問合せください。 |