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農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました

ページID:0001952 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、農地法の下限面積がなくなりました。
 ただし、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。

表1
要件 許可基準 判断基準
全部効率利用 権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること
  • 機械(所有、リースを含む)、労働力(雇用者を含む)、技術(雇用者や委託先を含む)が十分に確保されていること
  • 耕作の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的、投機目的等で農地を取得しようとしているものと考えられることから、農地の全てを効率的に利用するとは認められない
  • 自家消費を目的とした場合であっても許可することは可能だが、農地の一部のみで耕作を行う場合や近傍の利用上の条件が類似している農地の生産性と比較して著しく劣ると認められる場合には、農地の全てを効率的に利用するとは認められない
農作業常時従事 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること
  • 原則は農作業に従事する日数が年間150日以上であること。
  • 農作業に従事する日数が年間150日未満の場合でも農作業を行う必要がある限り、その農作業に従事していれば、常時従事すると認められる
地域との調和 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと
  • 集落経営や経営体がまとまった農地(集団化している農地)を利用している地域で、その利用を分断しないこと
  • 地域の農業者が協力して水田等の水管理をしている地域で、水利調整に参加すること
  • 無農薬、減農薬栽培が行われている地域で、農薬を使用しないこと
  • 集落で一体となって生産する特定の品目の栽培に必要な共同防除等の営農活動に支障が生じないこと
  • 地域の水準よりも極端に高い借賃で農地を借り受け、地域の一般的な借賃を著しく引き上げないこと

※法人については、上記以外にも要件があります。

廃止された下限面積要件

本人または世帯員等が権利取得後に利用すべき農地等の合計面積(原則50アール以上)
西原町農業委員会では、30アールの別段の面積が設けられていました。

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