本文
農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行され、経営規模の大小にかかわらず、意欲をもって農業に新規参入する人を地域内外から取り込むことを促進するため、農地法の下限面積がなくなりました。
ただし、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。
要件 | 許可基準 | 判断基準 |
---|---|---|
全部効率利用 | 権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること |
|
農作業常時従事 | 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること |
|
地域との調和 | 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと |
|
※法人については、上記以外にも要件があります。
廃止された下限面積要件
本人または世帯員等が権利取得後に利用すべき農地等の合計面積(原則50アール以上)
西原町農業委員会では、30アールの別段の面積が設けられていました。