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令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号の被災事業者に対する災害被害対応貸付について

ページID:0014107 更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

 この度の令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号によって被害に遭われた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
 中小企業の皆様がこの度の災害から迅速に復興できるよう、沖縄県の融資制度による資金繰り支援を下記のとおり行います。

県融資制度「中小企業セーフティネット資金」の融資対象4 (災害等被害対応貸付)

1.融資対象者

 事業歴が1年以上で、令和8年5月23日からの大雨または令和8年台風第6号のいずれか、もしくは両方によって被害を受けた中小企業者、協同組合等
 (農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象となりません。)

2.融資限度額

 1企業、1組合あたり3,000万円(運転資金・設備資金を併せた金額)

3.融資期間

 運転資金:7年以内、設備資金:10年以内(それぞれ据置期間1年以内を含む)

4.融資利率

 年1.20%

5.保証料率

 0.00%(保証料については県が全額負担します。)

6.金融機関への融資申込期限

 令和8年9月4日(金曜日)

7.西原町または西原町商工会が発行する融資申込に必要な資料

 金融機関への融資申込の際に、下記(1)・(2)のいずれかの証明書が必要となります。

 (1)西原町長もしくは西原町商工会会長が発行する融資対象認定書
 融資対象認定申請書 [Wordファイル/32KB]

【提出先】※申請書を下記のいずれかの窓口にご提出ください。
 〇西原町役場 産業観光課 商工観光係(西原町役場 2階)
 〇西原町商工会
​  住所:沖縄県中頭郡西原町小橋川1番地の5

 (2)西原町が発行する罹災証明書(り災証明書)
【提出先】
 西原町役場 税務課(西原町役場 1階)
​ 罹災証明書(り災証明書)の発行について(西原町ホームページ内リンク)

ご留意事項

 証明書を発行しただけでは融資申込を完了したことになりません。
 下記の沖縄県ホームページをご確認いただき、金融機関へ証明書と併せて必要書類の提出をお願いします。
​ 沖縄県 中小企業セーフティネット資金 ページ外部リンク

   

外部リンク<外部リンク>