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令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号の被災事業者に対する災害被害対応貸付について
この度の令和8年5月23日からの大雨及び令和8年台風第6号によって被害に遭われた中小企業の皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
中小企業の皆様がこの度の災害から迅速に復興できるよう、沖縄県の融資制度による資金繰り支援を下記のとおり行います。
県融資制度「中小企業セーフティネット資金」の融資対象4 (災害等被害対応貸付)
1.融資対象者
事業歴が1年以上で、令和8年5月23日からの大雨または令和8年台風第6号のいずれか、もしくは両方によって被害を受けた中小企業者、協同組合等
(農林漁業や金融・保険業等の一部業種は対象となりません。)
2.融資限度額
1企業、1組合あたり3,000万円(運転資金・設備資金を併せた金額)
3.融資期間
運転資金:7年以内、設備資金:10年以内(それぞれ据置期間1年以内を含む)
4.融資利率
年1.20%
5.保証料率
0.00%(保証料については県が全額負担します。)
6.金融機関への融資申込期限
令和8年9月4日(金曜日)
7.西原町または西原町商工会が発行する融資申込に必要な資料
金融機関への融資申込の際に、下記(1)・(2)のいずれかの証明書が必要となります。
(1)西原町長もしくは西原町商工会会長が発行する融資対象認定書
融資対象認定申請書 [Wordファイル/32KB]
【提出先】※申請書を下記のいずれかの窓口にご提出ください。
〇西原町役場 産業観光課 商工観光係(西原町役場 2階)
〇西原町商工会
住所:沖縄県中頭郡西原町小橋川1番地の5
(2)西原町が発行する罹災証明書(り災証明書)
【提出先】
西原町役場 税務課(西原町役場 1階)
罹災証明書(り災証明書)の発行について(西原町ホームページ内リンク)
ご留意事項
証明書を発行しただけでは融資申込を完了したことになりません。
下記の沖縄県ホームページをご確認いただき、金融機関へ証明書と併せて必要書類の提出をお願いします。
沖縄県 中小企業セーフティネット資金 ページ![]()


