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西原町都市計画提案制度について

ページID:0001588 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度

 都市計画提案制度は土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定条件を満たした場合(0.5ヘクタール以上の一団の土地等)に都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できるもので都市計画法第21条の2から第21条の5までに(都市計画の決定等の提案)に規定されています。
 近年、まちづくりへの関心が高まる中、都市計画への関心もたかまり住民やまちづくりNPO法人等が主体となったまちづくりに対する取り組みがみられるようになりました。
 これを受けて本町でも、都市計画法に規定された都市計画提案制度の運用にあたり、必要な事務手続きなどを円滑かつ適正に行うため、西原町都市計画の提案に関する要綱を定めました。

提出様式

西原町都市計画の提案に関する要綱 [PDFファイル/226KB]
様式1号 事前相談書 [Wordファイル/21KB]
様式2号から様式10号 [Wordファイル/30KB]

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