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都市計画法第34第11号区域追加指定の告示について(住宅緩和区域の拡大)

ページID:0001587 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

平成25年4月23日付沖縄県告示第275号により、都市計画法第34条第11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)が追加指定されました。区域の図面については、建設部都市整備課において閲覧可能となっております。

都市計画法第34条第11号区域(自己用住宅の立地緩和区域)とは

市街化調整区域において、自己用住宅に限り、許可要件が緩和される区域のことです。平成16年6月29日付沖縄県告示第508号によって、当初の緩和区域指定が行われています。今回、初めての見直し作業があり、緩和区域拡大に伴う追加指定となっております。

主な許可要件

  • 自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
  • 開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存していること。
  • 予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
  • 予定建築物の敷地面積が150立方メートル以上であること。

※詳細については、都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準(沖縄県土木建築部建築指導課)<外部リンク>をご覧ください。

指定区域

平成16年6月29日時点:(幸地、翁長、呉屋、津花波、小波津、安室、桃原)の一部
平成25年4月23日追加:(池田、兼久、津花波、呉屋、上原、翁長)の一部
平成26年5月2日追加:(翁長、棚原地区)の一部

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