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建築確認申請について
住宅などの建築物を建てる場合(プレハブ等を含む)
建築物を新築、増改築する場合や敷地に擁壁(ようへき)等を造るときは、沖縄県(中部土木事務所)または、民間の建築確認検査機関に確認申請書を提出して下さい。
建築確認申請について
住宅等建築物を建てる場合には、建築基準法による確認申請が必要になります。建築基準法では、建築物の安全・衛生を確保するための基準や市街地の安全・環境を確保するための基準が定められています。
加えて、西原町内に建築物を建築する場合は、西原町建築行為に関する公害防止指導要綱(昭和58年西原町要綱第6号)第3条に基づき、建築確認届出を行う前に公害防止に関する指導を受けなければなりません。
公害防止に関する指導につきましては、総務部環境安全課の環境保全係へお問い合わせください。
※西原町建築行為に関する公害防止指導要綱(抜粋)
第3条 本町に建築物を建築しようとする者は、建築確認届出を行う前に建築確認申請に伴う公害防止指導申請書(様式第1号)を町長に提出し、公害防止に関する指導を受けなければならない。
建築基準法に基づく建築確認申請及び計画通知に係る市町村調査事務の一部廃止について
これまで、県に申請する建築確認申請及び通知については、本町で受付し、現場を調査した上で沖縄県(中部土木事務所)に調査結果を送付していましたが、平成21年4月1日より市町村調査事務の一部が廃止され、直接沖縄県(中部土木事務所)で受付することになりました。
下記の事項については、都市整備課窓口で確認できます。
- 建築予定の土地の土地利用区域(市街化区域・市街化調整区域など)
- 市街化区域である場合は用途地域(第1種低層住宅専用地域など)
- 建ぺい率・容積率
- 土地に接する道路の種別(町道かどうかなど)
- 西原町都市基本計画(都市マスタープラン)における将来の土地利用構想
※東崎地区、東崎商業地区に建築予定の方は別途ご相談下さい。
増築やリフォームをお考えの方へ
増築やリフォームなどの場合でも、規模・内容によって建築確認申請等が必要な場合があります。
あらかじめ都市整備課までご相談下さい。
※プレハブ等も、建築物扱いとなることがありますので、設置する際はあらかじめご相談下さい。
建築物の用途を変えて使用する場合(住宅⇒店舗など)
都市計画法及び建築基準法に基づき、許可が必要な場合があります。あらかじめご相談下さい。
※賃貸や既存建築物を購入して使用する場合も同様です。
建築豆知識
- 建築物を建築する場合、基本的にはその敷地が4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。(例外もあります)
- 建築物は敷地境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。(民法第234条)