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西原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱
目的
本町では、葬祭場等の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等に対し協力を求めることにより、葬祭場等に設置等に伴う事業主と近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に資することを目的とする。
対象となる施設等
葬祭場、遺体保管所、エバーミング施設※
※エバーミング施設とは、ご遺体に化粧や衛生的に保管するための措置を施し、保管する施設をいう。
事前協議
事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、事前協議書を町長に提出し、当該事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について協議を行い、所定の手続きを行うこととされています。
(指導要綱)西原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱 [PDFファイル/182KB]
手続きの流れ
- 事前協議書提出(看板設置前)・・・要綱第5条
- 標識設置 (建築確認の60日前)・・・要綱第7条
- 近隣住民等への説明会等(標識設置14日経過後速やかに)・・・要綱第8条
- 説明会等の報告・・・要綱第8条
- 事前協議協定締結・・・要綱第6条
- 建築確認申請等(事前協議締結後)
- 設置等完了
- 設置完了の報告
(手続きの流れ)西原町葬祭場等の設置等に関する指導要綱 手続きの流れ [PDFファイル/107KB]
- この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月24日から適用する。