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令和6年10月から児童手当制度が変わります。

改正の主な内容

・所得制限の撤廃
・児童手当の支給対象の拡大
・多子加算の算定対象が22歳まで延長
・第3子以降の児童手当加算額が増額
・児童手当支払い月の変更

現在、児童手当を受給されてない方で対象拡充に伴い新たに対象となる場合は申請手続きが必要になります。
令和6年9月分まで(改正前)令和6年10月から(改正後)
所得制限所得制限あり所得制限なし
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代修了まで(18歳到達後の最初の3月31日)まで
多子加算算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月額・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第2子まで 10,000円
 第3子以降 15,000円
 中学生一律 10,000円
・所得制限以上 一律5,000円
・所得上限超過 支給なし
・3歳未満
 第2子まで 15,000円
 第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで
 第2子まで 10,000円
 第3子以降 30,000円
・所得制限以上 廃止
・所得上限超過 廃止
支給時期年3回
2月、6月、10月 (各月10日)
各前月までの4か月分を支給
年6回(偶数月)
2月、4月、6月、8月、10月、12月
各前月までの2か月分を支給

新たに対象となる方の例

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方。
・所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方。
・児童の住所が西原町外にある方。
現在児童手当を受給中の方は対象拡充に伴うお手続きは原則不要です。
 ただし、新たに多子加算の算定対象となる「18歳年度末以降22歳年度末までの子」と「0歳~高校生年代までの子」の合計人数が3人以上の方は申請が必要です。

児童手当の申請が必要な方

  1. 所得上限限度額以上の所得があり、支給対象となっている方。
  2. 高校生年代のお子さんのみを養育している方。
  3. 現在児童手当を受給している方で算定児童に登録されていない高校生年代のお子さんを養育されている方。
  4. 現在児童手当を受給されている方で、児童の兄妹等(18歳到達後の最初の3月31日を経過したものから22歳到達後最初の3月31日までのものを含む)が3人以上いる場合
  1. [ア]と[イ]に該当する方は新規の「認定請求書」が必要となります。
    →町で把握できる対象者へ8月上旬に案内通知を送付しています。
    対象になると思われる方で通知が届いていない場合は、こども課子育て支援係までお問い合わせください。
  2. [ウ]と[エ]に該当する方は「額改定請求書」が必要となります。
    →[エ]について、児童手当受給情報や住民登録状況を基に、対象となるであろう方へ8月中に通知を送付する予定です。
    児童の兄妹等(18歳到達後の最初の3月31日を経過したものから22歳到達後最初の3月31日までのものを含む)が3人以上いる場合で、通知が届いていない方はこども課子育て支援係までお問い合わせください。

※18歳到達後最初の3月31日を迎えたものから22歳到達後最初の3月31日までのお子さんがいる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要となります。
※支給対象児童(高校生年代までのお子さん)と別居している場合には「別居監護申立書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先での手続きになりますので、勤務先へお問い合わせください。
※請求者(受給者)が町外に居住している場合は、居住地の市町村にお問い合わせください。

認定請求に必要な書類

認定請求書(※マイナンバーの記入が必要になります)
②請求者本人名義の通帳またはキャッシュカード
③請求者本人の健康保険証
監護相当・生計費の負担についての確認書
(19歳~22歳に到達して最初の3月31日までの子を含めて、3人以上のお子様を養育している場合に必要)
別居監護申立書
(高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)

額改定に必要な書類

額改定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
(19歳~22歳に到達して最初の3月31日までの子を含めて、3人以上のお子様を養育している場合に必要))
別居監護申立書
(高校生年代までのお子様と別居している場合に必要)

制度改正による申請が不要な方

以下のオ~キに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

オ、現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。

カ、現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より認定通知等をお送りいたします。

キ、現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書をお送りします。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月)の審査の結果消滅届が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

申請の手続き要否確認フロー

「制度改正申請要否フロー」も参考にご確認ください。

制度改正に伴う申請の受付期限

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月4日(金)必着の申請が必要です。
※上記期限を過ぎても申請を受け付けますが、支給が遅れる可能性がありますことをご了承ください。(最終受付は令和7年3月31日)

制度改正に伴う申請の方法

窓口、郵送で申請が可能です。(※令和7年3月31日までの郵便消印が有効です。)
郵送での宛先
〒903-0220
沖縄県西原町字与那城140番地の1
西原町役場こども課 (児童手当担当)

※郵送の場合は本人確認書類として、下記のいずれかの写しを添付してください。
1.自動車運転免許証
2.マイナンバーカード(表面)

お問い合わせ

こども課 児童手当担当 TEL:098-945-5311