令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となっております。詳しくは下記、法務省ホームページをご覧ください。
法務省HPリンク:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
企画財政課