西原町では、物価高騰による負担増を踏まえ、住民非課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付します。
1世帯あたり7万円
令和5年12月1日時点で西原町に住民登録があり、次のすべてに該当する世帯
※未申告の方は収入申告をして住民税非課税であることの確認が必要です。
①申請が不要な世帯
西原町で令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点給付金(3万円)を受給した世帯で、西原町で扶養状況が確認できる世帯
⇒1月に『支給通知書』を郵送します。通知書に記載のある振込口座と振込日の確認をお願いします。
口座変更及び辞退をする場合は以下の書類が必要になりますので、通知に記載の期限までに提出してください。
受給拒否の場合
受給拒否の届出書(PDF) / 受給拒否の届出書(Xlsx)
口座変更の場合
支給口座登録等の届出書(PDF) / 支給口座登録等の届出書(Xlsx)
②申請が必要な世帯
西原町で令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点給付金(3万円)を受給していない世帯及び西原町で受給したが、西原町で扶養状況が確認できない世帯
⇒1月末に、『支給要件確認書』を郵送します。確認書の記載内容を確認の上、返送してください。
令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯で、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点給付金(3万円)を受給していない世帯、令和5年5月2日以降に転入した方及び未申告の方がいる世帯
⇒1月末に『申請書』を郵送します。申請書の内容を確認の上、必要事項を記入して、必要書類と一緒に返送してください。
申告によって課税世帯となった場合は対象外となります。
申請書(xlsx) / 申請書(記入例)(PDF)
①申請が不要な世帯で口座変更等がない場合は、2月上旬に登録されている口座に振込みます。口座変更がある場合は、届出後、3~4週間程度で口座へ振込みます。
②申請が必要な世帯は町に確認書又は申請書到着後に審査を行い、3~4週間程度で口座へ振込みます。
ただし、書類不備があった場合など、追加提出や確認に時間を要する場合、支給時期が遅くなる場合があります。
令和6年3月29日(金)まで
代理人の方が、価格高騰対応重点支援給付金を申請・受給等する場合は、「委任状」が必要です。
「委任状」が必要な方が、西原町価格高騰対応重点支援給付金プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。
価格高騰対応重点支援給付金関係書類を住民票住所以外の送付先に変更する場合には、「送付先(変更)届」が必要です。
「送付先(変更)届」が必要な方は、西原町価格高騰対応重点支援給付金プロジェクトチームまでお問い合わせいただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。
令和5年12月1日以前に離婚した方や課税者が亡くなっている方は、元配偶者または課税者による扶養にかかわらず、世帯全員の住民税が非課税であるときは、給付金の対象になることがあります。該当する方で書類が届いていない方は、ご連絡ください。
個別にご相談させていただきますので、ご連絡ください。
本給付金は、住民税非課税世帯については差押禁止及び非課税の対象となります。
不審な電話や郵便物等については、消費者生活センターや警察署などにご連絡ください。
西原町価格高騰対応重点支援給付事業プロジェクトチーム
TEL:098-970-8433