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令和5年度 就学援助のお知らせ

西原町教育委員会では、小中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費など学校教育に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。

1.対象者

住所要件

  1. 西原町に住所を有し、町立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者
  2. 西原町に住所を有し、区域外就学手続きにより町立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者
  3. 町外に住所を有し、区域外就学手続きにより町立小中学校へ在籍する児童生徒の保護者

所得要件

  1. 生活保護を受けている方(要保護)
  2. 生活保護は受けていないが、これに準ずる程度に生活が困窮していると認められる方(準要保護)

《準要保護の目安となる収入額》※生計を同一にしている方全員の収入合計額が審査対象となります。
世帯人数 世帯構成 収入合計額
認定世帯① 認定世帯②
2人 親1人・小学生1人 約180万円未満 約230万円未満
3人 親1人・小学生1人・中学生1人 約250万円未満 約320万円未満
4人 両親・小学生1人・中学生1人 約300万円未満 約380万円未満
5人 両親・小学生2人・中学生1人 約360万円未満 約450万円未満
6人 両親・小学生2人・中学生2人 約420万円未満 約520万円未満

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2.援助内容

援助内容は、収入合計額やお子さんの学年に応じて異なります。

認定区分援助費目
要保護修学旅行費・医療費
※その他の費目は生活保護費(教育扶助)にて給与されます
準要保護認定世帯①新入学児童生徒学用品費等(又は入学準備金)・通学用品費・学用品費・ 校外活動費・修学旅行費・学校給食費
認定世帯②学校給食費

「入学準備金」の就学前支給に係る留意事項(新小中1年生)

西原町では、これまで就学後に給付してきた新入学児童生徒学用品費等を「入学準備金」として、就学前の3月に前倒し給付する「就学前支給」を実施しています。

【新中学1年生】

【新小学1年生】

3.申請方法

令和4年度に認定を受けていた方も、毎年申請が必要となりますのでご注意ください。

申請期間

令和5年4月10日(月)~ 令和5年5月31日(水)
(申請期間を過ぎた場合でも「追加申請期間」において申請はできますが、申請月からの認定となり、援助額が少なくなりますので、ご注意ください)
【追加申請期間】令和5年6月1日(木)~ 令和5年12月22日(金)

提出書類

① 就学援助申請書
就学援助申請書【PDF】
就学援助申請書(記入例)【PDF】

② 保護者名義の預金通帳の写し
(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が確認できるページの写し)
★下記③及び④の書類については、申請書の裏面事項(収入等世帯の情報を教育委員会が確認すること)に同意する場合は提出不要ですが、令和5年1月1日時点で西原町に住民登録がなかった方は、④の提出が必須となります。その場合、①~③の書類を先行して提出し、令和5年6月1日以降に元居住地の市町村から④の書類を取得し、速やかに提出してください。

③ 住民票謄本(続柄が記載されているもの/マイナンバー記載は不要)

④ 令和5年度所得課税証明書(各所得控除額などの全部の事項が記載されているもの)

提出先

  1. 町立小中学校に在籍している場合 → 各学校に提出
  2. 町立小中学校以外に在籍している場合 → 西原町教育委員会へ提出
    (区域外就学の方は、居住地及び学校所在地の両方の教育委員会にご確認ください)

留意事項

① 新小学1年生で、令和5年1月に「就学前支給」の申請を行い、認定されている場合は、今回の申請手続きは不要ですが、兄姉がいる場合、当該児童生徒に係る分は学校ごとに申請を行う必要があります。

② 申請書の一斉配布は行いませんので、上記PDFを印刷するか学校又は教育委員会でお受け取りください。

4.申請者の学校給食費の支払い保留について

就学援助を申請した場合、審査結果が確定するまでは、学校給食費の納付を保留いただけます。
この場合、審査結果が「認定」となった方は、教育委員会において援助費から学校給食費への直接充当処理を行いますが、「否認定」となった方は、保留していた分の納付が必要となりますので、納付相談等をご活用ください。

お問い合わせ先

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