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ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターとは
育児の手助けをしてほしい方(おねがい会員)と、育児の手助けをしたい方(サポート会員)、地域の人どうしが会員となって行う有償ボランティアのしくみです。
こどもの一時預かりや保育施設への送迎、保護者の病気や急な預かりなど、地域で子育て支援を行っています。
原則として、お子さんの預かり先はサポート会員の自宅となりますが、おねがい会員の希望する場所で預かることもできます。
ファミリーサポートのしくみ
こどもの一時預かりや保育施設への送迎、保護者の病気、緊急時の預かりといったサービスの橋渡しをする役目です。
子育て支援を必要とするおねがい会員とサポート会員が、地域で相互援助活動を行う有償ボランティアです。
サポート会員(子育てサポーター)になるためには、※講習会を受講する必要があります。
こういうときに次のようなサポートが利用できます!!
- 保育施設の開始前や終了後の預かり
- 保護者等の病気や急用時の預かり
- 買い物等外出の際の預かり
- 出張などの宿泊を伴う預かり
- 保育施設までの送迎
- 冠婚葬祭やきょうだいの学校行事の際の預かり
- 病児・病後児の預かり
- その他援助を必要とするとき
利用時間・報酬の基準
利用内容(時間) | 利用料金 |
---|---|
平日(月曜日~土曜日)7時00分~19時00分 | 600円/時間 |
上記以外の時間・日曜日・祝日・年末年始・当日緊急 | 700円/時間 |
病児・病後児 | 700円/時間 |
宿泊(要予約)21時00分~7時00分 | 500円/時間 |
- 兄弟で利用するときは、2人目以降が半額加算になります。
- 利用料金は、おねがい会員がサポート会員へ直接お支払いください。
交通費、オムツ、おやつ、食事などの実費は別途お支払いください。 - サポート活動保険は入会と同時に加入となります。(保険料はセンターが負担します。)
ファミリーサポートセンター利用料助成制度
ファミリーサポートセンターを利用する以下の対象世帯を対象に「ファミリーサポートセンター利用料助成事業」を行っています。
ぜひ本制度を利用してファミリーサポートセンターをご利用ください。
利用するためには、お住いの町村で申請が必要です。
対象
西原町・与那原町・中城村にお住まいのファミリーサポートセンター会員で、下記のいずれかに該当する方
- ひとり親世帯
※添付資料:児童扶養手当証書または母子父子医療費受給者証。
いずれも受給していない方は離婚日のわかる戸籍 - 市町村民税非課税世帯・生活保護世帯
※本町で非課税世帯であることが確認できない場合、前住所地の市区町村が発行する非課税であることがわかる証明書が必要です。 - ダブルケア世帯(介護と育児を両方行っている世帯)
※添付資料:介護保険証(被介護者が要介護1以上の同居親族のみが対象となります) - 障がい児のいる世帯
※添付資料:療育手帳・身体障害者手帳・診断書・特別児童扶養手当証書のいずれか - 多胎児のいる世帯
※添付資料:親子(母子)健康手帳 - その他町長が認める世帯
※ 幼児教育・保育の無償化により、4月1日時点の年齢が3歳児から5歳児クラスまで(住民税非課税世帯の場合は0歳児から2歳児についても)の子どもたちであって、認可保育園や認定こども園を利用しておらず、「保育の必要性の認定」を受けた場合は、利用料について給付を受けられます。詳しくは、西原町役場こども課までご相談ください。
内容
1時間あたり500円の助成を行います。
※1世帯あたり1年間(4月~翌3月)で15,000円(30時間分)が上限額。上限額を超える場合は実費負担になります。
ファミサポQ&A
Q.知らない方にこどもを預けるのは少し不安がありますが?
A.「サポート会員」になる方には、事前に育児に関する講習会を受けてもらいます。また、事前に「おねがい会員」と「サポート会員」が十分に話し合いや打合せを行いますので、お互いが理解した上でのお預かりになります。
Q.こどもは、どこで預かってもらえますか?
A.基本的には「サポート会員」の自宅で預かることになりますが、「おねがい会員」の指定する場所で預かることもできます。また、近くの公園へ出かけたりも可能ですが、その場合は「おねがい会員」に了解をとってください。
Q.こどもの食事もお願いしたいのですが?
A.お願いできます。事前打ち合わせの時に取り決めます。食事代やおやつ代は報酬とは別に実費を支払ってください。
Q.こどもがケガをしたり、物を壊した場合の補償はありますか?
A.会員間での解決を基本としますが、万一に備えてセンターは保険に一括加入します。保険料はセンターが負担します。
Q.こどもの送り迎えに自家用車で行きたいのですが、自家用車でケガをした場合、保険は適用されますか?
A.会員傷害保険と子供傷害保険は適用されます。例えば「サポート会員」が預かったこどもを乗せて送りに行く途中、自動車事故を起こし自分もケガをし、こどもにもケガをさせた場合、上記2つの保険は適用されますが、賠償責任保険は適用されません。