※ 毎年度、新たに利用登録申請が必要です。
この事業は、保護者の就労等の理由により児童等が病気中、または病気の回復期にあるため集団保育が困難な期間、一時的にその児童を預かり、子育てと就労の両立を支援することを目的としています。
医療法人ひまわり会 太田小児科医院 | ||
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住所 | 西原町字小橋川164番地の1 | |
電話番号 | 098-946-5081 |
午前8時30分~午後5時30分
木曜日・・・午前8時30分~午後12時
土曜日・・・午前8時30分~午後3時30分
休診:木曜午後・日曜日・祝日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | 8:30~17:30 | 8:30~12:00 | 8:30~17:30 | 8:30~15:30 | 休診 | ||
午後 | 休診 |
・利用には、年度ごとに登録の申請が必要です。
・事前にこども課の窓口で、登録を行ってください。
・利用時は、直接、病院へ行かれてください。
※ 病院で登録及び減免の申請はできません。
※ 非課税世帯で減免を受けたい場合は必ず事前にこども課で申請が必要です。
西原町に居住している乳児、幼児又は小学校に就学している児童で、当面症状の急変は認められないが、病気中、または病気の回復期に至っていないため集団生活が困難な児童で、 かつ保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない理由により家庭で育児を受けることが困難な児童。
風邪、消化不良症(多症候下痢症)、麻疹、水痘、風疹、喘息、外傷性疾患等
着替え、おむつ、タオル等
2,500円(保育料:2,000円 食費:500円)
(半日利用の場合は、保育料は半額になります。)
(お弁当とおやつ持参の場合は食費はかかりません。)
次に該当する方は、免除(食費除く)が、受けられます。こども課で申請してください。
・生活保護世帯 ⇒ 保育料全額免除
・市町村民税非課税世帯 ⇒ 保育料一部免除(1,000円)※半日の場合は半額
※ 6月に今年度の課税額が決定したことで、7月からの病児・病後児保育料の一部免除の適用が以下のとおり変更されます。
①非課税世帯 → 非課税世帯
手続きの必要はありません。7月からも一部免除になります。
②非課税世帯 → 課税世帯
手続きの必要はありません。7月からは一部免除はありません。
③課税世帯 → 非課税世帯
こども課窓口で免除の手続きを行ってください。手続きした日から一部免除が適用されます。
①と③に該当する方のうち、平成31年1月1日に西原町に住所がなく、平成31年度町県民税非課税の方で7月以降も利用料助成を受けたい方は、所得証明書の提出が必要です。
非課税が確認できない場合は7月以降の免除はありません。
※ 幼児教育・保育の無償化により、4月1日時点の年齢が3歳から5歳まで(住民税非課税世帯の場合は0歳児から2歳児についても)の子どもであって、認可保育園や認定こども園を利用しておらず、「保育の必要性の認定を受けた場合は、利用料について給付を受けられます。 詳しくは、西原町役場こども課までご相談ください。
※ お願い!
病児・病後児を把握する上で大切な事なので、他の医療機関にて診察を受けている場合でも当医師の診察を受けた後に、お子さんをお預かりします。診察料は別料金で徴収します。
福祉部 こども課 子育て支援係
TEL:098-945-5311(内線:2702)