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未熟児養育医療

ページID:0001772 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは、身体の発達が未熟なまま出生した乳児(0歳児)で、医師が入院治療を必要と認めた場合、その治療に必要な医療費を一部公費で負担する制度です。

申請期限

 お子さんの入院期間中

  ※お子さんの退院後は申請ができません。申請予定がある場合、事前にお電話等にて予約をお願いします。

対 象

 本町に住所を有し、次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育が必要と認めた者

  1. 出生時の体重が2,000g以下の者
  2. 生活能力が特に薄弱であって医師が入院養育を必要と認めた者

申請に必要な書類

■全員が提出する必要がある書類
  1. 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/120KB](医療機関にて作成)
  2. 養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/71KB]
  3. 世帯調書及び税額証明書(様式第3号) [PDFファイル/107KB]
  4. 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号) [PDFファイル/74KB]
  5. 同意書(税及び住民基本台帳等の情報調査) [PDFファイル/64KB]
  6. 医療保険情報を確認できる書類(お子さんが加入する予定の医療保険情報)

  例)健康保険証の写し

    マイナポータルよりダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し

    各保険者より交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

​  7.親子(母子)健康手帳

  8.申請者の公的身分証明書

​​■必要に応じて提出する書類

 ・賦課期日現在、西原町に住所を有しない方、または「5.同意書(税及び住民基本台帳等の情報調査)」の提出がない方

 1.所得課税証明書

 2.マイナンバーが確認できる書類

 

注意事項

  1. 必ずお子さんの入院中に申請してください。入院期間中に申請に必要な書類がそろわない場合はお電話にてご相談ください。
  2. 医療券の紛失などによる再交付、住所や加入医療保険の変更、医療機関の変更、給付期間の延長の際は別途手続きが必要となります。
  3. お子さんの入院期間中に、町外へお引越しした場合、転出先で再度申請手続きが必要となります。

 

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