男女ともに仕事と育児を両立できるよう、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より順次施行されているところです。
この改正では、男性の育児休業取得促進のため、従来の育児休業制度を分割して取得できるようになったほか、子の出生後8週間以内の期間に、4週間まで育児休業を取得できるようになります。
育児休業の申出先は、お勤めの事業所となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページ、または、沖縄県労働局のホームページをご確認下さい。
西原町こども課母子保健係では、妊娠~子育てに関する相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。
福祉部 こども課 母子保健係
TEL:098-945-5311