今回、厚生労働省からの通知に基づき、西原町の国民健康保険に加入されている方に個人番号(マイナンバー)下4ケタを記載したお知らせを令和6年9月17日に送付しています。
西原町の国民健康保険に加入されている方(令和6年8月31日時点)
※西原町の国民健康保険に加入されている方がいる世帯の世帯主宛てに送付しています。
個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。
A. このお知らせが届いたことで、何か手続きをしていただく必要はございません。
お知らせに西原町の国民健康保険に加入されている方の個人番号(マイナンバー)の下4ケタが記載されていますので、ご自身の個人番号の下4ケタが一致するかを確認することで、正確な情報が医療保険のデータベースに登録されていることをご自身で確認することができます。
A. このお知らせは、マイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証を利用されていなくても、今までどおり医療機関等を受診することができます。
A. 令和6年8月31日時点で西原町の国民健康保険に加入している方に通知しています。
西原町の国民健康保険以外の医療保険(お勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度等)に加入されている方がいる場合は、加入先の医療保険者から同様のお知らせが送付されます。
A. マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で利用登録の手続きを行う必要があります。このお知らせが届いても利用登録がお済みでない場合は、マイナ保険証のご利用はできません。
利用登録方法については、下記をご参考ください。
①町民課窓口で行う 詳しくはこちら(町民課HP)
②「マイナポータル」から行う 詳しくはこちら(外部サイト)
③セブン銀行ATMから行う 詳しくはこちら(外部サイト)
④医療機関・薬局の受付で行う 詳しくはこちら(外部サイト)
※マイナンバーカードを取得されていない場合は、取得手続きから行ってください。
※利用登録は、初回のみです。
A. 西原町では、令和7年7月31日まで現在お持ちの国民健康保険被保険者証が利用できます。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書での受診となります。また、令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎える方、令和6年12月2日以降に被保険者情報を変更した方は、令和7年7月31日より前に被保険者証の有効期限を迎えるため、その時点からマイナ保険証または資格確認書での受診となります。
詳しくはこちらをご参考ください。
A. お電話や窓口で個人番号をお教えすることはできません。
確認される場合は、下記のいずれかで確認してください。
①マイナンバーカード
②市町村から送付された通知カードや個人番号通知書
※市町村から全ての方に個人番号の通知カードか個人番号通知書が送られています。
③マイナンバー入り住民票(発行手数料300円)
【マイナンバーカード(裏面)】 | 【通知カード】 | 【個人番号通知】 |
健康保険課 国民健康保険係 TEL:098-911-9163(内線2502、2503)