※ 各手続き窓口や必要書類については、「申告(手続き)時期及び場所」をご参照下さい。
【質問1】 | 軽自動車等を譲渡したのに納税通知書が届きました。 |
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【回答1】 |
名義変更手続きはお済みですか。済ませたのであれば、それはいつでしょうか。 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点で軽自動車等を所有している方(登録名義人)へ課税されます。そのため、4月2日以降に名義変更手続きをされている場合は、旧所有者の方へ納税通知書が発送されます。 名義変更手続きがお済みでない場合は、お早めに手続きして下さい。 |
【質問2】 | 軽自動車等を廃車したのに納税通知書が届きました。 |
【回答2】 |
廃車手続きはお済みですか。済ませたのであれば、それはいつでしょうか。 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点で軽自動車等を所有している方(登録名義人)へ一年分の税金が課税されます。そのため4月2日以降に廃車手続きをされた場合でも、その年度分の軽自動車税(種別割)を納付して頂く必要があります。 廃車手続きを業者など代理の方に依頼した場合は、いつ手続きをされたのか確認して下さい。 |
【質問3】 |
原動機付自転車を所有していますが、転出(転居)しました。 どのような手続きが必要ですか。 |
【回答3】 |
原動機付自転車を転出先で継続して使用するのであれば、西原町で一旦抹消手続きを行い、その後、転出先の市町村窓口で新規登録の手続きをして下さい。 ※移動手段が原動機付自転車のみの方については、転出先の市町村窓口で直接抹消・登録手続きをすることができます。 (窓口や必要書類については転出先の市町村に一度ご確認下さい。) ※西原町内での住所異動(転居)の場合は特に手続きは不要です。 |
【質問4】 |
乗っていた原動機付自転車を買い換えました。 以前乗っていた原動機付自転車のナンバープレートをそのまま付け替えて使用してもよいですか。 |
【回答4】 |
ナンバープレートの付け替えはできません。 軽自動車等は車台番号(車体)ごとに登録する必要がありますので、以前乗っていた原動機付自転車の登録抹消及び新たに購入した原動機付自転車の新規登録手続きをそれぞれ行って下さい。 |
【質問5】 | 原動機付自転車の所有者が死亡した場合はどうしたらいいでしょうか。 |
【回答5】 | 車両を引き続き利用する場合は、名義変更手続きが、車両をしない場合は、廃車手続きが必要です。 |
【質問6】 | (車検切れ等で)使用していない軽自動車等に対しても税金はかかりますか。 |
【回答6】 |
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金です。 使用せず保管している場合や所有者の都合で使用していない等の場合でも、抹消手続きを行わない限り軽自動車税は課税し続けられます。 今後使用する見込みがない車両については、速やかに譲渡・売却・解体等を行い、抹消等の手続きを行って下さい。 |
【質問7】 | 排気量50ccの原動機付自転車を改造し、排気量を変更した場合はどのような手続きが必要ですか。 |
【回答7】 |
動機付自転車の排気量を変更した場合は、車両の課税車両区分が変わります。 原動機付自転車の排気量変更申告書を提出いただき、以前のナンバープレートを回収し、新たなナンバープレートを交付しますので、所有者(納税義務者)の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書をお持ちになり、標識返納及び標識交付の手続きをして下さい。 |
【質問8】 | 自賠責保険には加入しなければならないのですか。 |
【回答8】 |
自賠責保険については、万が一の交通事故等の際の基本的な対人賠償として、原動機付自転車を含む全ての自動車に対して加入が義務付けられています。 また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は加入が必要になります。 加入手続きについては、自動車販売店または保険会社等にお問い合わせください。 自賠責保険未加入で道路を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(自賠法第86条の3) |
【質問9】 | 原動機付自転車の希望ナンバーを取得できますか。 |
【回答9】 | 原動機付自転車については、希望ナンバーを指定することはできません。在庫の順番に交付することになります。 |
【質問10】 | 原動機付自転車のナンバープレートを破損・紛失してしまいました。 再発行できますか。 |
【回答10】 | 原動機付自転車のナンバープレートについては、破損・紛失した状況を聞き取りし、新たなナンバープレートの交付が可能です。標識交付証明書と印鑑をお持ちの上、税務課窓口までお越し下さい。 |
【質問11】 | 車検を受けるために納税証明書が欲しいのですが。 |
【回答11】 |
当初(5月初め)の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に印字と支払領収印があれば有効期限内の車検に使用することができます。 ただし、前年度までに未納がある方については、継続検査用証明欄の印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請して下さい。 ※4月2日以降に軽自動車等を取得(登録)した場合は、未課税の証明書を発行しますので、税務課窓口までお越し下さい。 |
【質問12】 | 原動機付自転車が盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか。 |
【回答12】 |
速やかに警察に盗難届を提出してください(ナンバープレートのみの盗難の場合も同様)。その後、警察側から交付される「事件受理番号票(盗難届出受理票)」をお持ちの上、税務課にて抹消手続きを行って下さい。 (警察における届出受理日が登録抹消日となります。) なお、盗難車両が見つかった場合は、速やかに税務課までご連絡下さい。 |
【質問13】 |
私有地に原動機付自転車が放置されています。 標識番号から所有者を教えてくれますか。 |
【回答13】 |
個人情報保護のため、所有者に関する情報はお教えできませんが、西原町が代わりに所有者へ連絡し、移動するようお伝えします。 しかし、所有者の方と連絡が取れない場合は、土地管理者の責任で撤去することになりますので、ご了承ください。 |
総務部 税務課 軽自動車税担当
TEL:098-945-4729(内線2312)