ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 福祉課 > 障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

本文

障害児福祉手当・特別障害者手当制度について

ページID:0001387 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

障がいのある方のための手当として、障害児福祉手当、特別障害者手当があります。

障害児福祉手当

​​ 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物資的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給対象者

  1. 20歳未満の方
  2. 重度の障害があり在宅で介護が必要な方
  3. 障害を支給事由とする公的年金等を受けていない方
  4. 施設に入所(通所を除く)していない方 (※施設の種類によっては支給可能な場合もあります。)
  5. 本人・同居親族(扶養義務者)の所得が所得制限額を超過していないこと

支給額

月額 16,100円 (令和7年4月より適用)

支給月

毎年2月、5月、8月、11月
それぞれの前月分までの3ヶ月分が振り込まれます。
​※審査が通れば、新規申請した翌月より、受給開始です。

申請に必要なもの

  • 認定診断書(福祉課障がい支援係窓口に備えています。)※発行日が2か月以内のもの
  • 住民票謄本(本籍・続柄、マイナンバーの記載があるもの)
  • 戸籍謄本(住民票で確認できる場合は、省略可。)
  • 世帯分の該当年度の所得課税証明書(控除・扶養記載のもの)※個人毎
  • 預金通帳(本人名義) 
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 特別児童扶養手当証書(※受給されいている方のみ)
  • 手続きに来る方の身分証の提示

特別障害者手当

​​ 重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物資的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。

支給対象者

  1. 20歳以上の方
  2. 重度の障害があり在宅で介護が必要な方
  3. 施設に入所(通所を除く)していない方(※施設の種類によっては支給可能な場合もあります。)
  4. 病院などに3ヶ月以上入院していない方
  5. 本人・同居親族(扶養義務者)の所得が所得制限額を超過していないこと

支給額

月額 29,590円 (令和7年4月より適用)

支給月

毎年2月、5月、8月、11月
それぞれの前月分までの3ヶ月分が振り込まれます。
​※審査が通れば、新規申請した翌月より、受給開始です。

申請に必要なもの

  • 認定診断書(福祉課障がい支援係窓口に備えています。)※発行日が2か月以内のもの
  • 住民票謄本(本籍・続柄、マイナンバーの記載があるもの)
  • 戸籍謄本(住民票で確認できる場合は、省略可。)
  • 世帯分の該当年度の所得課税証明書(控除・扶養記載のもの)※個人毎
  • 預金通帳(本人名義) 
  • 身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 特別児童扶養手当証書(※受給されいている方のみ)
  • 手続きに来る方の身分証の提示

申請から認定までの流れ

1.障がい支援係窓口で所定の診断書を受け取り、病院を受診します。
2.申請に必要なものを揃えて障がい支援係へ提出します。提出していただいたものは県へ送付します。
3.県で審査を行った後、該当者には認定通知書、却下の方へは却下通知書を町をとおして送付します。この審査には数か月要します。

関係機関

沖縄県ホームページ:「障害児福祉手当・特別障害者手当」<外部リンク>

<外部リンク><外部リンク>