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介護保険制度
介護保険制度とは?
概要
介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に創設されました。介護保険への加入は40歳以上とし、40歳から64歳の方についても、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることに加えて、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であり、また老後の不安の原因である介護を社会全体でささえるためにも、保険料をご負担いただいています。
1.介護保険の加入者(被保険者)
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定又は要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度の周知を図るため、厚生労働省において作成したリーフレットを掲載しますので、ご活用ください。
リーフレット<外部リンク>
65歳以上の方(第1号被保険者) | 40歳から64歳の方(第2号被保険者) | |
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サービスが利用できる方 | 申請手続きをおこない、介護や支援が必要であると「認定」された方
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40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。) 老化が原因であるとされる病気(特定疾病※以下16の疾病)で介護や支援が必要であると「認定」された方 1 がん(末期) 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4 後縦靭帯骨化症 5 骨折を伴う骨粗鬆症 6 初老期における認知症 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 8 脊髄小脳変性症 9 脊柱管狭窄症 10 早老症 11 多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患 14 閉塞性動脈硬化症 15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
介護保険の各種申請書類
介護保険に関する各種申請書類は、沖縄県介護保険広域連合ホームページ(外部リンク)<外部リンク>よりダウンロードすることができます。
申請に関する委任状は、コチラ【PDF:64KB】をご活用ください。