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一般免除・若年者納付猶予について

ページID:0001361 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部が免除される「一般免除」や、50歳未満の方のために、保険料の納付を猶予する「納付猶予制度」が利用できます。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

一般免除

国民年金保険料の全額または一部を免除(一部納付)する制度です。
保険料の追納(後払い)をすることなく、全額納付した場合の年金額の一部を受け取ることができます。
前年度の所得が一定要件を満たしている場合に、受けることができる制度です。

免除の種類

表1
  保険料額 年金額の計算(全額納付した場合との比較)
全額免除 0円 2分の1
1/4納付(3/4免除) 保険料額の1/4 8分の5
1/2納付(半額免除) 保険料額の1/2 8分の6
3/4納付(1/4免除) 保険料額の3/4 8分の7

免除の対象となる所得の目安

  1. 全額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

  2. 4分の3免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  3. 半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  4. 4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

  5. 納付猶予制度
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

納付猶予制度

所得が少ない方が、保険料免除制度を利用できず、将来の年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付を猶予する制度です。
一定期間内に保険料の追納(後払い)をすることで、通常の支給額と同額の年金を受け取ることができます。
また、学生の方で納付が困難な方は、学生納付特例制度を利用することもできます。

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 【失業の場合】雇用保険受給資格者証または離職票の写し
  • 【代理申請の場合】委任状(同一世帯でない場合)および申請者の身分証明書(免許証、健康保険証など)
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