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一般免除・若年者納付猶予について
国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部が免除される「一般免除」や、50歳未満の方のために、保険料の納付を猶予する「納付猶予制度」が利用できます。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
一般免除
国民年金保険料の全額または一部を免除(一部納付)する制度です。
保険料の追納(後払い)をすることなく、全額納付した場合の年金額の一部を受け取ることができます。
前年度の所得が一定要件を満たしている場合に、受けることができる制度です。
免除の種類
保険料額 | 年金額の計算(全額納付した場合との比較) | |
---|---|---|
全額免除 | 0円 | 2分の1 |
1/4納付(3/4免除) | 保険料額の1/4 | 8分の5 |
1/2納付(半額免除) | 保険料額の1/2 | 8分の6 |
3/4納付(1/4免除) | 保険料額の3/4 | 8分の7 |
免除の対象となる所得の目安
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
納付猶予制度
所得が少ない方が、保険料免除制度を利用できず、将来の年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付を猶予する制度です。
一定期間内に保険料の追納(後払い)をすることで、通常の支給額と同額の年金を受け取ることができます。
また、学生の方で納付が困難な方は、学生納付特例制度を利用することもできます。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 【失業の場合】雇用保険受給資格者証または離職票の写し
- 【代理申請の場合】委任状(同一世帯でない場合)および申請者の身分証明書(免許証、健康保険証など)