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印鑑登録について
印鑑証明は、不動産の登記、家や土地の売買、金銭の貸借など権利や義務、責任の所在を証明する大切なものです。
登録できる人
西原町に住民登録をしている15歳以上の町民。
ただし、成年被後見人はできません。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、一辺25mm以上、または8mm以下のもの
- ゴム印
- 指輪印
- 縁が欠けている印
- 三文印
- 氏名以外を刻印したもの
など
登録手数料
1件につき400円
証明手数料
1件につき300円
登録申請の方法
印鑑登録は、大変重要な登録であり皆様の財産を守るため、原則として窓口まで本人にお越しいただいて、本人確認と登録の意思を確認する必要があります。
このため、官公署発行の顔写真付き身分証をお持ちでない方、代理人による申請の方については、即日登録はできませんのでご了承ください。
また、既に登録している方で、「登録印の変更」や「登録印の紛失」や「登録証の紛失」などの理由により再度、登録する場合には、登録している印鑑登録を廃止して、新たに登録する必要があります。
なお、官公署発行の顔写真付き身分証とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 等(※有効期限内のもの)です。
印鑑登録者ご本人が窓口に来られる | 官公署発行の顔写真付き身分証を お持ちの方 |
1へ | |
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官公署発行の顔写真付き身分証を お持ちでない方 |
2へ | ||
印鑑登録者ご本人が窓口に来られない(代理人による申請) | 長期の海外・県外出張や仕事で 来庁が困難な場合 |
3へ | |
自宅療養、 病院に入院中、 施設等に入所中で 来庁が困難な場合 |
官公署発行の顔写真付き身分証を お持ちの方 |
4へ | |
官公署発行の顔写真付き身分証を お持ちでない方 |
5へ |
本人が窓口に来られる場合
申請方法 | 登録者ご本人が以下の2点を持参し、町民課の窓口にお越しください。
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特記事項 | 即日登録可能 |
保証人方式 | 申請方法 | 西原町民で既に印鑑登録している人に保証人になっていただき、印鑑登録する方法です。 登録者ご本人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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特記事項 | 即日登録可能 | |
照会書方式 | 申請方法 | 1回目来庁 |
登録者ご本人が以下の1点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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2回目来庁 | ||
登録者ご本人が、以下の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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特記事項 | 2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 |
本人が窓口に来られない場合(代理人による申請の場合)
※代理人が申請できるのは、長期の海外出張や県外出張、入院中等で来庁が困難な場合に限ります。さらに、その事実を確認できる書類の提出が必要になります。 (勤務先からの証明、病院からの証明等)仕事で来庁困難な場合は、その旨細かく理由を書いてもらい、職場に電話にて上司等に聞き取りを行います。
申請方法 | 1回目来庁 |
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代理人が町民課の窓口までお越しください。 登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。 やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。 |
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2回目来庁 | |
自署・捺印(登録する印鑑)された「代理権授与通知書」を代理人が持参し、町民課の窓口までお越しください。 町役場から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。 |
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3回目来庁 | |
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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特記事項 | 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 |
申請方法 | 1回目来庁 |
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代理人が町民課の窓口までお越しください。 登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。 やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。 「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。 (※当日に出来ないことがあります) |
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2回目来庁 | |
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。 登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行) 登録者本人の本人確認を行います。 顔写真付身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)を準備してください。 登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録はできません。 |
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3回目来庁 | |
代理人が下記の2点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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特記事項 | 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 |
申請方法 | 1回目来庁 |
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代理人が町民課の窓口までお越しください。 登録者本人が来ることができない理由等の確認を行います。 やむを得ない状況の場合は、「代理権授与通知書」をお渡ししますので、登録者本人に渡してください。 「印鑑登録に関する本人確認調査表」の記入を行った後、訪問調査日の調整を行います。 (※当日に出来ないことがあります) |
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2回目来庁 | |
自署・捺印された「代理権授与通知書」の提出をお願いします。 登録者本人の居所へ訪問し、意思確認調査を行います。(代理人及び職員同行) 登録者本人の本人確認を行います。顔写真付き身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等 ※有効期限内のもの)をお持ちでない方は、保証人方式または照会書方式(居所に郵送します)のいずれかにより本人確認を行います。 登録者の意思確認ができない場合は、印鑑登録は出来ません。 保証人方式 西原町民で既に印鑑登録している保証人の保証書 照会書方式 本町から本人宛に「照会書」を居所(病院・施設)に郵送します。 |
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3回目来庁 | |
代理人が下記の3点を持参し、町民課の窓口までお越しください。
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特記事項 | 3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 |
注意事項
- 印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証」が交付されます。
また、印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、登録者本人であっても「印鑑登録証」が必ず必要となります。 - 代理人に印鑑登録証明書の交付を依頼するときは、「印鑑登録証」を持参させてください。
委任状や登録印は必要ありません。 - 保証書、代理権授与通知書は本町所定のものでないと申請できません。
- 同一印鑑で2人以上の登録はできません。登録は1人1個です。
- 印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、町民課および警察署に届け出てください。