Home > まちづくり(方針・計画等) > 西原農業振興地域整備計画について

西原農業振興地域整備計画について

■ 農業振興地域制度の概要

1.制度の目的

 自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

2.制度の仕組み

(1)農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保に関する基本指針を策定します。

(2)沖縄県知事は、農林水産大臣と協議し基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき沖縄県知事は農業振興地域を指定しています。

(3)指定を受けた西原町は、西原農業振興地域整備計画を定め、その計画において、沖縄県知事と協議し農用地利用計画を定めています。農用地利用計画は、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めています。

3.農業振興地域内の農地転用

(1)農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外は認められません。農用地等以外の用途での利用は、予め農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)をしたうえで農地法による転用許可を得る必要があります。

(2)農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地の転用については、農振法による開発規制は行われませんが、農地法による転用許可が必要となります。

■ 西原農業振興地域整備計画について

※西原町は令和6年2月に西原農業振興地域整備計画の「全体見直し」を行いました。

1.整備計画の「全体見直し」について

 農振法第12条の2第1項の規定に基づき、西原町がおおむね5年ごとに実施する基礎調査の結果に伴い必要に応じて行う、西原農業振興地域整備計画の変更を「全体見直し」といいます。

上記による西原農業振興地域整備計画書
西原農業振興地域整備計画書 (PDF添付)
土地利用計画図(西原農業振興地域整備計画書付図1号) (PDF添付)

2.土地利用計画のご確認について

(西原町)農用地区域確認依頼書様式 (Excelデータ添付)

また、産業観光課におきましてご確認ください。
・計画書・土地利用計画図を閲覧しています。
・土地利用計画図のA1版及び拡大箇所(A4版カラーコピー)の販売もしています。

3.整備計画の「一部見直し」について

一部見直しによる農用地区域の変更について (PDF添付)

4.「農業上の用途区分の変更」について

農用地利用計画で定める用途区分に変更があるときに必要な手続きです。
(例 : 農用地→農業用施設用地など)
また、用途目的に応じた農地法及び他法令の手続きが必要となります。
農業振興地域整備計画の一部変更(農業用施設用地への用途変更)について申出書様式 (Wordデータ添付)

お問い合わせ

建設部 産業観光課 農地農政係
TEL:098-945-4540  FAX:098-945-4580

担当課