Home > 新着情報 >外国人住民の方へ

住民票について

◆次に当てはまる人で住所がある人は、市区町村に住所の届出が必要です。

◆住所を定めた日から14日以内に住んでいる市区町村に転入の届出をしてください。
転入の届出をすれば住民票が作られます。

◆別の市区町村や海外に引越す場合、引越す前に住んでいる市区町村に転出の届出をしてください。
同じ市区町村の中で引越す場合、引越してから14日以内に住んでいる市区町村に転居の届出をしてください。

◆入管に在留の申請をしないで在留期限が過ぎたときなど、在留資格を失った場合は住民票がなくなります。
在留期間の更新などの入管での手続きは忘れないように注意してください。

マイナンバーカードについて

ふりがなつきPDF

4.お問い合わせ先

西原町役場 町民課 TEL:945-5012

このページの先頭へ