町長が海外に出張するため、その間の本職の職務は、地方自治法第152条第1項の規定により、副町長小橋川健次が代理することになりましたのでお知らせいたします。 なお、町長職務代理者の呼称、職務代理期間及び公印は下記のとおりです。
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