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西原町軽石被害に係る緊急支援事業

目的

 沖縄県近海に大量の軽石が漂流・漂着したことによる漁業被害を受けた漁業者への操業再開に向けた支援を目的とし、予算の範囲内で燃油使用料の一部を補助。

対象者要件

  1. 自ら船舶等を所有する者
  2. 町内に住所を有し、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第64条に規定する設立の認可を受けた漁業協同組合の組合員たる資格を有する者
  3. 小笠原諸島の海底火山噴火があった令和3年8月13日以降、事業を継続し軽石被害による影響を受けている者で、今後も事業を継続する意思がある者
  4. 漁業者又は漁業者の所属する団体が、直近3年間の月毎の水揚金額、水揚量及び燃油使用料を把握していること。
  5. 漁業者の水揚金額又は水揚量が、過去3年間の同月比(令和3年10月から令和4年9月まで)と比較して20%以上減少していること。比較対象とする月は、軽石被害によって水揚金額又は水揚量が減少した月を採用すること。
  6. 漁業者の令和3年の年間水揚金額が、過去3年間の平均と比較して20%以上減少していること。

補助事業の内容

  1. 補助率は、燃油使用料1ヶ月相当額に対して10分の8以内。
  2. 補助対象期間(申請根拠となる燃油使用月)は、令和4年1月から10月までの期間中の任意の1ヶ月とする。

申請期間

令和4年12月23日(金)まで

申請書類

書類様式【PDF:181KB】

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、西原町役場産業観光課までお問い合わせください。

西原町役場 産業観光課 農林水産係
TEL:098-945-4540

担当課