新型コロナウイルス感染症終息が見込まれないため町民の皆様と町内事業所への支援策の一環として、水道料金の基本料金を3か月間免除いたします。なお、免除については使用者からの申請手続きは不要です。
西原町と給水契約を結んでいる水道使用者(但し、臨時給水による水道使用者は対象外となります)
水道基本料金の3か月間の免除(令和3年8月検針分から同年10月検針分)
※今回の免除は「水道基本料金」のみが対象で、基本料金を超過した使用水量分や 下水道使用料は「対象外」となります。
※今回、免除の対象となる8月検針分は翌月の9月に請求となります。
同様に「9月検針分は10月請求」、「10月検針分は11月請求」となります。
用途 | 基本料金水量 | 基本料金(税込) |
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家庭用 | 8m3まで | 1,204円 |
営業用 | 10m3まで | 2,095円 |
団体用 | 10m3まで | 1,728円 |
※検針時の検針票に記載される金額が、免除後の水道料金請求額となります。
※水道料金を納付書でお支払いされている場合
令和3年9月・10月・11月に送付する納付書の金額が基本料金免除後の水道料金となります。
※水道料金を口座振替でお支払いされている場合
令和3年9月・10月・11月の口座振替済額が基本料金免除後の水道料金となります。
利用されている金融機関の通帳などでご確認ください。
共同用(連合専用)を適用するアパート、マンション等の共同用水道使用者及び管理者の皆様へお願い
共同用を適用するアパート、マンション等の住民のみなさまに対し、水道基本料金相当額を3か月間免除いただくようご協力お願いします。
なお、収入が減少した等の事情により、一時的に水道料金などの支払いが困難な方に対しては、引き続き支払いの猶予や分割払いの相談を承ります。
建設部 上下水道課 水道業務係 TEL:098-945-4934