都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、那覇広域都市計画の変更をする予定ですので、当該都市計画の案を縦覧に供します。
なお、当該都市計画の案について、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに西原町に対して意見書を提出することができます。
西原町長 崎原 盛秀
西原町字兼久及び字東崎の一部
※縦覧に供する別図に示す範囲
令和2年11月10日(火)から令和2年11月24日(火)まで(ただし、土、日祝日を除く)
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)
西原町 建設部 都市整備課
西原町建設部 都市整備課 都市計画係
TEL:(098)945-4496