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那覇広域都市計画の変更の案に係る公告縦覧について

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、那覇広域都市計画の変更をする予定ですので、当該都市計画の案を縦覧に供します。
 なお、当該都市計画の案について、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに西原町に対して意見書を提出することができます。

西原町長 崎原 盛秀

1. 都市計画案の種類及び名称

  1. 那覇広域都市計画用途地域の変更(兼久マリンタウン線沿線地区用途地域)
  2. 那覇広域都市計画地区計画の変更(兼久マリンタウン線沿線地区地区計画)
  3. 那覇広域都市計画地区計画の変更(東崎地区地区計画)

2. 都市計画を変更する土地の及び区域

西原町字兼久及び字東崎の一部
※縦覧に供する別図に示す範囲

3. 都市計画案の縦覧期間及び縦覧場所

縦覧期間

令和2年11月10日(火)から令和2年11月24日(火)まで(ただし、土、日祝日を除く)

縦覧時間

午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)

縦覧場所

西原町 建設部 都市整備課

4. 意見書の提出先及びお問い合わせ先

西原町建設部 都市整備課 都市計画係
TEL:(098)945-4496

添付資料

那覇広域都市計画の変更(兼久マリンタウン線沿線地区)
那覇広域都市計画の変更(兼久マリンタウン線沿線地区)

担当課