6月は、6月5日の「環境の日」を中心とする「環境月間」です。
そこで今回は、身近な環境に関する情報の提供と環境活動の紹介をします。
不法投棄および廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です!
近年の廃棄物は、その量だけでなく質的にも処理、処分の困難なものが急増しています。
このような状況を背景として、都市近郊である西原町ではごみの不法投棄・不法焼却が急激に増えています。
西原町では、町内全域のパトロールや不法投棄監視カメラの設置などを実施し、ごみの不法投棄や廃棄物の野外焼却(家庭での焼却を含む)などの防止に努めています。
不法投棄や不法焼却は法律違反です。懲役または罰金刑となる可能性があります。そのような行為は絶対にやめましょう。
自分の土地(財産)を守るのは所有者自身です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(家庭での焼却を含む)、
いわゆる野焼きは(一部許可を除き)禁止されており、野焼きをすると法律で罰せられます。
※※注意※※
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却
これらは野焼きと同じです。付近住民の方への迷惑行為にあたり、有害物質発生の原因にもなります。野外焼却(野焼き)はやめましょう。
※ 農業、林業、漁業を営むためのやむを得ない焼却行為は例外として認められていますが、都市化が進み、焼却行為が発生するとすぐに苦情が発生する現状を踏まえ、
本町では農家のみなさまには可能な限り焼却しないようにご協力をお願いします。
● 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号(第1号~第2号は省略)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
● 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(政令)第14条第4号(第1号~3号および第5号は省略)
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(環境全般)環境安全課 環境保全係 TEL:098-945-5018