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出産育児一時金

支給額

国民健康保険の被保険者が、出産したときは、488,000円となります。
また、「産科医療補償制度」に加入している病院等で分娩した場合には、12,000円加算され、50万円となります。
原則、西原町国保での申請は必要ありません。平成21年10月1日以降の出産からはお手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、 出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として医療機関などからの請求に基づき、西原町国保から直接医療機関などに出産育児一時金を支払います。
出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分は、後日、被保険者の方から西原町国保に請求していただくことになります。
※直接、病院等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後にご本人に支払うことも可能です。
(その場合は、ご本人が直接病院等にお支払いすることになります)

必要書類

差額支給・直接請求を申請する方は下記の書類を揃えて申請して下さい。

  1. 国民健康保険証
  2. 直接支払い制度同意書
  3. 出産費用明細書
  4. 写真付きの身分証(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
  ※世帯主以外への振込は委任状が必要です
  ※流産・死産の場合は死産証明書等、妊娠週数が確認できる書類が必要です

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お問い合わせ先

福祉部 健康保険課 国民健康保険係
TEL:098-911-9163(内線:2502)

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