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70歳から74歳までの国民健康保険について

・国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の中旬に、自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を簡易書留にて送付します。
・上記の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生日の属する月の翌月1日(ただし1日生まれの方は当月)から使用できます。
・70歳から74歳の方が新たに本町の国民健康保険へ加入する際は、当日に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
・なお、負担割合は前年度所得により毎年8月に判定を行い、負担割合変更がある場合は、有効期限内であっても保険証の差替が必要になります。その場合は、負担割合変更後の保険証を簡易書留にて送付しますので、変更前の保険証は同封されている返信用封筒にて返送してください。
・ただし、世帯の70歳以上の方が住所異動した場合や、所得状況に変更があった場合についても負担割合が変更となる場合があります。
・また、75歳になられた方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度から発行された保険証を使用してください。

自己負担割合について

・医療機関等で支払う自己負担割合は、毎年8月1日を基準日として、70歳以上75歳未満の被保険者の住民税課税所得(課税標準額)に基づいて判定します。
・住民税課税所得(課税標準額)が145万円以上ある方が1人でもいる場合(一定の所得がある方)は、自己負担割合が3割となります。
・ただし、上記判定基準により「3割」負担と判定された方でも、下記の基準を満たす場合は、「2割」負担になります。※1

世帯状況 世帯の収入金額(収入の定義は※1参照)
住民票同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が1人 70歳以上75歳未満の被保険者の収入額が383万円未満
または、70歳以上75歳未満の被保険者と後期高齢者医療制度で旧国保被保険者※2の方の合計収入額が520万円未満
住民票同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が2人以上 70歳以上75歳未満の被保険者の合計収入額が520万円未満

※1 令和4年1月より、世帯の70歳以上の国保加入者及び旧国保被保険者について、前年度収入額が基準額未満の場合は、基準収入適用申請書の提出が省略となり、自己負担割合は自動的に2割となります。
※2 収入…所得税法に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額。
※3 旧国保被保険者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主変更したり、国保加入者が全員喪失したりする等)がない方。

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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