Home > 暮らし・手続き > 国民健康保険 > 国保税のよくある疑問!!

国保税のよくある疑問!!

国保について

Q. 国保とはなんですか?
A. 国保(国民健康保険)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。運営はみなさんが住む市区町村が行っています。

国保の加入について

Q. 国保はどのような人が加入しますか?
A. 職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。
    (例)
  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(例外あり)

国保税の計算方法について

Q. 国保税はどのように計算されるのですか?
A. 国保税は、前年の所得に応じて計算される 所得割と、国保に加入される人数に応じて計算される均等割と、加入世帯に対してかかる平等割の合計になります。
0歳から74歳までの方は、医療保険分の所得割・均等割・平等割、後期高齢者支援金分の所得割・均等割・平等割の合計額です。
40歳から64歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援金分の所得割・均等割・平等割に加えて、介護保険分の所得割・均等割・平等割を合算して計算します。
また、年度途中に国保に加入や脱退をされたときは、加入日の属する月から、脱退日の前月まで、月割で計算します。

国保税の納税義務者について

Q. 私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に通知が届いたのですが?
A. 国民健康保険の加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が勤務先の社会保険に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。

国保税の納付方法について

Q. 国保税は、毎月払うのですか?
A. 国保税は、毎年7月に決定し通知します。4月から翌年3月までの1年(12か月)分を7月から翌年2月までの8期に分けて納付していただきます。
納付書で納付される方には、7月に一括して納付書をお送りします。口座振替を登録していただいた場合には、毎月の納期ごとに指定口座から自動振替します。
また、公的年金等を受給されている世帯の方で一定の要件に該当されるときは、公的年金等からの特別徴収(年金天引き)による納付方法もあります。

年金からの特別徴収について

Q. これまで納付書で支払っていましたが、7月に送られてきた通知書では、10月からの納付方法が年金からの特別徴収に変更されていました。どういうことですか?
A. 次の要件に該当される方は、年金からの年金天引き(特別徴収)の対象となります。
  1. 世帯主が国保の加入者であること
  2. 国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、かつ介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超えないこと(介護保険料の金額によっては普通徴収(納付書か口座振替による納付)に変更になる場合もあります。)
Q. 年金からの特別徴収(年金天引き)を止めることはできますか?
A. 年金からの特別徴収の対象となる方でも、これまで未納がない方については申請により口座振替に変更することができます。口座振替を希望する場合は、手続きが必要となりますので、健康保険課にお問い合わせください。

社会保険に加入したときについて

Q. 10月から就職しました。社会保険に加入したので、10月納期分の国保税は払わなくてよいのではないですか?
A. 国保税は1年分を8期に分けて納付いただくため、各月納期分の税額がその月の加入分ということではありません。
国保を脱退されたときは、加入月数に応じて精算を行いますので、10月から社会保険に加入された場合、国保税は4月から9月までの6か月分になりますが、7月から納付のため10月に精算分の納付が必要な場合があります。

他市町村から転入したときについて

Q. 他市から転入して西原町の国民健康保険に加入した場合、国保税はどうなりますか?
A. 国保は転入日(西原町国保取得日)から課税され、国保に加入する年度の1月1日に西原町に住民登録がない方の場合、所得割額の計算に必要となる前年中の所得金額が把握できないため、正しく国保税額を計算することができません。
加入手続きの際に申告していただく所得金額で一旦計算し税額を通知しますが、前住所地へ所得照会をさせていただき、税額に変更がある場合は、変更決定通知書を送付します。
なお、税率は市町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税額とは異なります。

年度途中に40歳になるときについて

Q. 10月で40歳になります。介護保険料はどのように払うのですか?
A. 40歳になられたときは、介護保険料を健康保険税とあわせてご負担いただくことになります。
国民健康保険にご加入の場合は、40歳になられた月から翌年3月までの介護保険分を40歳になられた月の翌月から3月までに配分して国保税額の変更を行い、通知いたします。
10月に40歳になられる場合は、10月から翌年3月までの6か月分を10月から2月の5期に分けてご負担いただくことになります。

年度途中に65歳になるときについて

Q. 10月で65歳になりますが、国保税は下がりますか?
A. 年度途中で65歳になられる方は、65歳になる前月までの介護保険分を7月の税額決定時 から8期に分けて計算しています。
10月に65歳になられる場合、介護保険分は、はじめから4月から9月の6か月で計算していますので、65歳になられた後に税額が下がることはありません。

年度途中に75歳になるときについて

Q. 10月で75歳になります。国保税は何月まで払うのですか?
A. 75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますが、75歳になられる前月まで国保税がかかります。
年度途中に75歳になられるときは、75歳になる前月までの国保税をご負担いただくことになりますが、75歳になられた後、世帯の中で国保加入の方が誰もいなくなる場合と、まだ国保加入の方がいる場合とでは納付期間が異なります。
10月に75歳になり、世帯の中に国保加入の方が誰もいなくなる場合は、4月から9月の6か月分の国保税を7月から9月の3期で配分します。
10月に75歳になった方が国保を脱退しても世帯の中に国保加入の方がおられる場合は、75歳になる方の国保税はあらかじめ4月から9月の6か月分で計算しており、他の世帯員の12か月分とあわせ7月から翌年2月の8期で均等に配分します。

国保税の社会保険料控除について

Q. 納付した国保税は、確定申告に利用できますか?
A. できます。各年(1月から12月)に納めた国保税は、年末調整や確定申告の社会保険料控除に利用することができます。
年金からの特別徴収(年金天引き)により納付いただいている方は、年金事務所から送付される公的年金等の源泉徴収票に記載されています。(遺族年金や障害年金などの非課税年金の場合は、送付はありません。)
また、年金からの特別徴収(年金天引き)された国保税については、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。他の世帯員の方の社会保険料控除には利用できませんので、ご注意ください。

国保税の試算について

Q. 会社を退職するのですが、社会保険の任意継続保険と国民健康保険とどちらが安いか比べたいのですが?
A. 国保税の試算等に関しては、窓口にて行っています。
また、ご不明な点やお知りになりたいことがありましたら、来庁の際に試算を行いますので、窓口までお越しください。試算には、前年中の所得のわかるものが必要になります。
社会保険の任意継続に関しては、会社などにお尋ねいただき、ご自身で比較検討していただきますようお願いします。

軽減及び減免制度について

Q. 解雇、倒産などによる離職や雇い止めなどで離職をされた場合は?
A. 「非自発的失業者」に対する国保税の軽減措置が適用される場合があります。※条件がありますので、対象となる方は、窓口までお越しください。
Q. 失業や病気療養、経営不振等により去年と比べ収入が減った場合は?
A. ①前年中の世帯の合計所得が600万円以下(災害等の場合は1,000万円以下)のとき ② 前年中の世帯合計所得と今年中の世帯合計所得が3割以上減少している場合
上記①、②のいずれにも該当する場合は国保税の所得割額の減免申請ができます。申請がない場合は減免できません。必ず窓口にて申請をしてください。

国保税を納めたくても納められないとき

Q. 国保税を納めたくても納められません、そんな時は?
A. 支払えないからとほおっておくのではなく、早めに窓口へ相談をして下さい。

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 賦課徴収係
TEL:098-911-9163

このページの先頭へ