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学生の保険料の納付猶予制度について

学生で収入が少なく収めることが難しい場合、在学期間中の保険料の納付を猶予できる制度があります。
猶予制度の承認を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。(3年度以上さかのぼる期間の追納については当時の保険料に加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

対象者

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

申請に必要なもの

※代理で申請する場合、同一世帯でないときは委任状、身分証明書(免許証や保険証など)が必要になります。

 平成28年度において学生納付猶予が承認されていて引き続き在学中の方は、3月下旬に基礎年金番号が印字されているハガキタイプの申請書が送付されます。
 前年と同じ学校に在学する場合は、ハガキに必要事項を記入し郵送するだけで申請が出来ます。(この場合は、学生証や在学証明書の添付は必要ありません)
 学校が前年度と変わっている場合や大学から大学院などへ進む場合は、改めて在学の事実確認が必要なためハガキでは申請できません。
総務部町民課窓口での申請が必要です。

お問い合わせ

総務部 町民課 住民年金係
TEL:098-945-5012

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