新型コロナウイルス予防接種はまん延を予防する緊急の特例臨時接種から、重症化予防を目的とする定期接種へと変わりました。西原町では、以下の対象者で実施期間内に接種を希望する場合に、新型コロナウイルス予防接種の一部を助成します。予防接種を受ける前に、医師から十分に説明を受け、必要性や副反応についてよく理解・納得した上で接種を受けてください。
※対象者には予診票を送付しますので、ご自宅に届くまでお待ちください。
※新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接間隔に制限はありません。
西原町に住民票があり、接種を希望する以下の方
①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満の方で、次のいずれかの障害の等級が1級の身体障害者手帳を所持する方
(心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)
令和6年10月1日~令和7年2月28日
期間内に1人1回
自己負担額 3,000円
※ただし、生活保護受給の方は無料。生活保護の証明書が必要です。
≪注意≫助成が受けられるのは1回のみです。誤って2回接種してしまった場合、2回目の接種費用は全額自己負担(約15,000円)になりますので、よく確認してから接種してください。
指定医療機関が決まり次第、掲載します。
指定医療機関以外で接種をした場合は、全額自己負担となります。
※接種を受ける際は、医療機関へ事前に予約をしてください。
(1)予診票 ※二重接種を防ぐため個別通知された予診票を持参してください。
(2)本人確認ができるもの(健康保険証や運転免許証)
・生活保護を受給されている方:「被保護証明書」(南部福祉事務所で発行されます。)
・対象者の②に該当する方:「身体障害者手帳」
(3)接種の記録ができるもの(健康手帳やお薬手帳)
定期接種期間外や対象外の方は、任意接種(全額自己負担による接種)として接種していただくことになります。接種をご希望の方は医療機関へ直接予約してください。
新型コロナワクチン任意接種実施医療機関(沖縄県医師会HP)
ワクチン接種では、一般的に副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
救済制度の内容については予防接種後健康被害救済制度【PDF:857KB】をご覧ください。
西原町へ転入される前の接種記録については証明書を発行することができません。
接種を受けたときに住民登録していた市町村にお問い合わせください。
※接種日が令和6年3月31日までの発行となります。令和6年4月1日以降に接種した分は発行できません。
【代理人(証明書が必要な方とは別の方)申請に必要なもの】
上記1~5の「申請に必要なもの」に加えて
【旅券に旧姓・別姓・別名を使用している方】
上記1~5の「申請に必要なもの」に加えて
※申請方法については こちら[申請方法]をご確認ください。
即日発行可能です。
※担当者がいない場合や接種事実の確認が困難な場合には、2~3日お時間をいただくことがあります。
接種証明書が利用可能な国・地域については外務省のホームページにおいて、随時公表されます。
詳しくは、外務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※接種済証と接種証明書(ワクチンパスポート)は、電話申請の受付は行っておりません。郵送か窓口にて申請をお願いします。
西原町がワクチン接種のために金銭や個人情報を電話やメールで求めることはありません。
不審電話で困ったときは一人で悩まず、下記の問い合わせ先又は消費者ホットライン188にお電話ください。
新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン[消費者庁HP](外部リンク)
健康保険課 保健予防係
TEL:098-911-9163 FAX:098-944-6551