ふるさと西原応援制度
ふるさと西原応援制度とは、ふるさと納税制度を利用して
西原町を活性化するための寄附を、町内外から広く募る制度です。
町外在住の方、西原町以外の市町村出身の方からも寄附を募っています。
ふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度は、ふるさとに対し貢献または応援をしたいという方々の思いを実現する観点から、
地方公共団体に対する寄附金制度を見直し、寄附金の一部を所得税と合わせて控除しようとするものです。
自治体に対して寄附を行った場合、2,000 円を超える額について、個人住民税の概ね10%を限度として、申告によって所得税と合わせて、税額控除されます。
また、寄附先は出身地に限らず、全都道府県・市町村から自由に選ぶことができ、「故郷への恩返し」という面と、「好きな地域を応援する」という側面も持っています。

寄附金の活用について
西原町では、お寄せいただきました「ふるさと西原応援」による寄附については、次のような「平和で人間性豊かな創造のまち西原」の活力ある地域づくりにつながる施策に活用します。
- (1)平和・教育・文化・スポーツ振興の充実に関する事業
- 平和行政の推進、文化の継承・発展と創造、男女共同参画社会の実現、国際・国内交流、学校教育の充実、社会教育・スポーツ活動の充実、など
- (2)健康・福祉の充実に関する事業
- 子育て支援事業の充実、保健福祉基盤の充実、など
- (3)都市基盤等、住環境整備のための事業
- 消防・救急体制の充実、交通安全の充実、防犯対策の充実、情報通信基盤の整備、河川・排水路の整備、地域防災体制の強化
- (4)自然環境保全のための事業
- 自然環境の充実、環境衛生の向上、など
- (5)産業の振興及び観光地づくりの充実に関する事業
- 農業・水産業の振興、商業・観光の振興、工業の振興、新規産業の創出、など
- (6)その他町長が必要と認める事業
税の控除について
ふるさと西原応援制度を使って寄附を頂くと、以下の計算によって算出された額が所得税、住民税から控除されます。
税控除について(総務省HPより)
寄附金のお申し込み方法
寄附をしていただく際には、寄附金申出書に必要事項を記入・押印いただき西原町役場企画財政課に提出されるか、郵送、FAX での申込みの方法でお送りください。
寄附金の納入方法は(1)「郵便振替」、(2)「西原町指定金融機関への振込」、(3)「現金書留によ
るご送金」、(4)「現金持参」、及び(5)「納入書払い」のいずれかの方法にてお願い致します。
- (1)「郵便振替」の場合
- 寄附金申出書受領後、振替用紙を送付致しますので、全国のゆうちょ銀行及び郵便局からお振り込みください。(振込手数料は西原町負担です。)
- (2)「西原町指定金融機関への振込」の場合
- 寄附金申出書受領後、西原町役場から口座番号をお知らせ致します。(振込手数料は、別途ご負担願います。)
- (3)「現金書留による送金」の場合
- 寄附金申出書受領後、こちらから確認の連絡を致しますので、その後、現金書留にて、西原町企画財政課あてご送金ください。 (郵便料などは、別途ご負担願います。)
- (4)「現金持参」の場合
- 企画財政課までご持参ください。
- (5)「納入書払い」の場合
- 寄附金申出書受領後、沖縄県内の銀行等で利用できる納入通知書を送付致します。最寄の金融機関の本・支店等でお振り込みください。
寄附をいただいた後、税金の控除などに必要な「寄附金受領証明書」を送付致しますので、所得税の確定申告や住民税の申告に添付して控除を受けてください。
また、ご提供いただいた個人情報は、この寄附金に関する事務以外に使用することはありません。
寄附金申出書
Word形式とPDF形式があります。ダウンロードしてお使いください。
問合せ先
寄附に関する連絡先
企画財政課TEL:098-945-4533
FAX:098-946-6086
E-mail: seisaku@town.nishihara.okinawa.jp
税控除に関する問合せ
税務課TEL:098-945-4729(内線:141~142)
担当課
ふるさと西原応援制度









