県外へ旅行(出張)する予定があり、投票所に行けない場合はどうしたら良いですか?
15日(金)~ 23日(土)まで、期日前投票所を設けておりますので、旅行(出張)へ行く前に、期日前投票が可能です。
なお、今回の県民投票は、通常の選挙と異なり、県外の滞在先で行う不在者投票ができません(公職選挙法に基づくものではない為)
西原町外(県内他市町村)へ転出したが、西原町の入場券が届いた。投票は、西原町でしかできないのですか?
はい、西原町でしか投票できません。転出先(新住所地)で投票するためには、新住所地に転入後3か月経過している必要があります。
そのため、転入の時期によっては、西原町外にお住いでも西原町の投票所で投票することになります。
西原町外(県内他市町村)に住んでいる人は、入場券(ハガキ)を持っていけば、すぐに投票できますか?
西原町外に居住されている方は、「入場券」の他に「引続居住証明書」が必ず必要となります。
「引続居住証明書」の取得方法などについては、下記の資料をご参照ください。
引続居住証明書の発行について【PDF:209KB】
選挙管理委員会事務局 TEL:098-945-5011