厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を 受けることができなかった方に対して、 当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給しています。
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
休業前の1日当たり平均賃金×80% × (各月の日数30日又は31日)ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数
※1日当たり支給額(11,000円が上限)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL:0120-221-276(受付時間:月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15)