「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が、2月13日に施行されました。
改正法では、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルスは、誰でも感染する可能性があり、偏見や差別は決して許されるものではありません。県や国等の公的機関が提供する正しい情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について【PDF:580KB】