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新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が、2月13日に施行されました。
改正法では、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
新型コロナウイルスは、誰でも感染する可能性があり、偏見や差別は決して許されるものではありません。県や国等の公的機関が提供する正しい情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。

西原町商工会西原町商工会
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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について【PDF:580KB】

担当課