都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により那覇広域都市計画公園を変更したので、同法第20条第1項の規定により次のとおり告示し、同条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。
那覇広域都市計画公園
西原町字徳佐田、棚原、翁長のうち別図に定める区域とする。
計画図
都市整備課 公園係 TEL:098-945-4496
都市整備課