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固定資産税の住宅用地特例の適用漏れについて

令和4年11月1日
西原町長 崎原 盛秀

 この度、下記の通り、固定資産税の土地について住宅用地特例の適用漏れが判明しました。納税者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなり深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことが起こらないよう再発防止に万全を期してまいります。

(1)概要

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地にわけて特例措置がありますが、適用をしていない事例が判明しました。

(2)経緯

 税務課において実施している土地の調査において、一部の土地について2戸分の住宅用地特例措置を適用すべきところを1戸分の適用をしていた等、特例措置の適用漏れが判明しました。今回の調査により判明しました土地の固定資産税については、特例措置が適用されなかったことから過大に課税していたことになります。

(3)誤りの原因

 土地・家屋担当との情報連携不足や実態の把握不足が原因です。(例:もともと1戸で建て替え後に2戸になったものなど、適用させるべき戸数の誤りが主なものになります。)

(4)再発防止策

 土地・家屋担当の連携を密にし、入力作業のチェック体制の強化及び航空写真と地籍図等を重ねあわせたシステムを活用した確認作業を行っていきます。また、土地の利用状況の変化を把握するべく、現場調査も計画的に行います。

(5)今後の対応

 現在、適用漏れの可能性がある土地については、確認作業を実施しており、その際に過大に徴収していた税額があることが判明した場合には、役場税務課から随時対象者へお知らせし還付していきます。

※住宅用地の特例について
平成6年度より平成5年度~昭和49年度昭和48年度
住宅用地3分の12分の12分の1
うち小規模6分の14分の1-

※なお、町職員が、還付金受取り手続きのために電話でのATMへの誘導、暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。税金の還付についての連絡を外部の企業に委託することもありません。疑わしい電話等ありましたら、必ず下記にご連絡ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課 資産税係
TEL:098-945-4729

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