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外部の労働者等からの公益通報について
公益通報とは
事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。
通報の要件
- 労働者であること
正社員やアルバイト、パートタイマーのほか、退職者(1年以内)なども含まれます。
- 不正の目的でないこと。
- 通報対象事実が生じている(またはまさに生じようとしている)通報であること。
- 通報内容が真実であると信じるに足りる相当な理由があること。
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となります。
- 西原町が処分等の権限を有するものであること。
通報に必要な情報
通報に適切に対処するために必要となりますので、次の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 当該通報者の氏名及び住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先(可能な限り)
- 労務提供先との関係
- 労務提供先の名称、所在地
- 通報対象事実の内容
(いつ、どこで、だれが、どのような違反行為をしているかなど具体的に)
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 証拠(書類、写真などによる資料)
※内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。
様式 公益通報受付票【Word:22KB】
通報窓口
総務部総務課 TEL:098-945-5011
担当課