取引や証明等に使用する「はかり」は、2年に1回定期検査を受ける義務があります。
3月15日(月)10:00~15:00(12:00~13:00を除く)
西原町町民交流センター プレイルーム
取引または証明で使用するはかりのうち ・以前に県による検査または代検査をしたはかりで、検査日時点で2年以上経過するもの ・新品購入したはかりで、検査日時点で購入から3年以上経過するもの
沖縄県計量検定所 TEL:098-889-2775
産業観光課