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はかりの定期検査について

取引や証明等に使用する「はかり」は、2年に1回定期検査を受ける義務があります。

日時

3月15日(月)10:00~15:00(12:00~13:00を除く)

場所

西原町町民交流センター プレイルーム

対 象

取引または証明で使用するはかりのうち
・以前に県による検査または代検査をしたはかりで、検査日時点で2年以上経過するもの
・新品購入したはかりで、検査日時点で購入から3年以上経過するもの

一 例

  • 商品の売買で使用するはかり
  • 体重測定で使用するはかり
  • 調剤で使用するはかり
  • 運賃の算出で使用するはかり
  • 農産物や水産物等の売買・出荷のために使用するはかり
  • 工場・事業場等の原材料の購入・製品の販売・出荷のために使用するはかり

お問い合わせ

沖縄県計量検定所 TEL:098-889-2775

担当課