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那覇広域都市計画の変更の案に係る案の縦覧について(お知らせ)

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
 なお、当該地区計画の案について、住民及び利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに西原町長に意見を提出することができます。

1.都市計画の種類及び名称

○那覇広域都市計画地区計画(嘉手苅地区)

2.都市計画を変更する土地の位置及び区域

○西原町字嘉手苅及び字小橋川の一部
(供覧に供する別図に示す範囲)

3.案の縦覧期間及び時間

○期間
令和2年 6月16日(火)~ 令和2年 6月30日(火)
(ただし、土・日曜日、慰霊の日を除く)
○時間
午前9時~午後5時
(ただし、正午から午後1時までを除く)

4.意見書の提出について

 意見を述べようとする者は、令和2年6月30日(火)午後5時までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、電話番号を記載した意見書を町長に提出すること

5.縦覧及び意見書提出の場所

○西原町役場 2F 建設部都市整備課

6.案の縦覧に関する問い合わせ先

○西原町建設部都市整備課 担当 小波津、石嶺
那覇広域都市計画の変更に係る案の縦覧について(計画図)【PDF:1,693KB】

担当課