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消費税率変更に伴う上下水道料金等の改定について(お知らせ)

 令和元年10月1日から消費税率が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、上下水道料金等について以下のとおり改定いたします。ご留意いただきますようお願い申し上げます。

新税率適用日
令和元年10月1日から
経過措置(上下水道料金等)
令和元年10月検針(10月分)は旧税率(8%)を適用し、11月検針(11月分)の上下水道料金等から新税率(10%)を適用します。

加入金

令和元年10月1日以降に新設工事又は改造工事の申込みを行うものに適用します。

(円)
メーター口径(ミリメートル) 改定後加入金額(10%税込) 現行加入金額(8%税込) 加入金額(税抜)
13 13,530 13,284 12,300
20 36,630 35,964 33,300
25 63,800 62,640 58,000
40 196,900 193,320 179,000
50 306,900 301,320 279,000
75 716,540 703,512 651,400
100 1,008,810 990,468 917,100
150 2,178,990 2,139,372 1,980,900

上下水道料金等表

令和元年11月検針分(11月分)から新税率(10%)を適用します。

上水道料金

(消費税込:1円未満切捨)
用途別 水量 基本料金(金)1箇月につき 超過水量 超過料金(円)1m³につき 水道料金
税抜(円)
改定後(10%) 現行(8%) 改定後(10%) 現行(8%)
家庭用 8m³まで 1,204 1,182 9~25m³ 193 190 176
26~50m³ 209 205 190
(1,095 税抜額) 51~100m³ 225 221 205
101m³以上 240 236 219
団体用 10m³まで 1,728 1,696 11~100m³ 220 216 200
101~200m³ 240 236 219
(1,571 税抜額) 201~500m³ 261 257 238
501m³以上 282 277 257
営業用 10m³まで 2,095 2,057 11~100m³ 240 236 219
101~200m³ 261 257 238
(1,905 税抜額) 201~500m³ 282 277 257
501m³以上 303 298 276
臨時用 基本料金なし 1m³当たり 576 565 524

下水道使用料

(消費税込:1円未満切捨)
用途別 汚水量 基本使用料(金)1箇月につき 超過汚水量 超過使用料(円)1m³につき 下水道使用料
税抜(円)
改定後(10%) 現行(8%) 改定後(10%) 現行(8%)
家庭用 8m³まで 471 463 9~25m³ 62 61 57
26~50m³ 73 72 67
(429 税抜額) 51m³以上 83 82 76
業務用 10m³まで 785 771 11~100m³ 89 87 81
101~200m³ 104 102 95
201~500m³ 121 118 110
(714 税抜額) 501~1,000m³ 136 133 124
1,001m³以上 151 149 138
臨時用 基本使用料なし 1m³当たり 104 102 95

(新)西原町上下水道料金表

(令和元年11月検針分~)
種別 用途別 基本料金(1ヵ月につき) 超過料金
水量 料金
専用給水装置 家庭用 8m³まで 1,095円 9m³~25m³ 1m³につき 176円
26m³~50m³ 1m³につき 190円
51m³~100m³ 1m³につき 205円
101m³以上 1m³につき 219円
営業用 10m³まで 1,905円 11m³~100m³ 1m³につき 219円
101m³~200m³ 1m³につき 238円
201m³~500m³ 1m³につき 257円
501m³以上 1m³につき 276円
団体用 10m³まで 1,571円 11m³~100m³ 1m³につき 200円
101m³~200m³ 1m³につき 219円
201m³~500m³ 1m³につき 238円
501m³以上 1m³につき 257円
臨時用 1m³につき 524円
共同給水装置 共同用 料金算定の基礎となる使用水量は、親メーターの指示数に基づき、
各戸(世帯)均等に使用したものとみなし、家庭用なみの料金とする。

※ 料金は、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。
※ 家庭用とは、一般家庭において、日常生活用水として水道を使用する場合をいう。
※ 営業用とは、会社、工場その他事業所等が営業又は営業に付随して水道を使用する場合をいう。
※ 団体用とは、官公署等地方公共団体及びこれらに準ずる団体が水道を使用する場合をいう。
※ 臨時用とは、工事、興行、給配水管の破損その他短期間臨時に水道を使用する場合をいう。
※ 共同用とは、共同住宅等において、1個の親メーターにより、2世帯以上が日常生活用水として
  水道を共同使用する場合をいう。

(新)西原町下水道使用料表

(令和元年11月検針分~)
用途区分 基本使用料(1ヵ月当たり) 超過使用料
汚水量 使用料
家事用 8m³まで 429円 9m³~25m³ 1m³につき 57円
26m³~50m³ 1m³につき 67円
51m³以上 1m³につき 76円
業務用 10m³まで 714円 11m³~100m³ 1m³につき 81円
101m³~200m³ 1m³につき 95円
201m³~500m³ 1m³につき 110円
501m³~1,000m³ 1m³につき 124円
1,001m³以上 1m³につき 138円
大衆浴場用 1m³につき 38円
臨時用 1m³につき 95円
共同用 一戸(世帯)当たりの使用料は、家事用を適用する。この場合の使用料算定
の基礎となる水量は各戸(世帯)均等に使用したものとみなす。

※ 使用料は、基本使用料と超過使用料との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。
※ 家事用とは、一般家庭において下水道を使用する場合をいう。
※ 業務用とは、会社、工場その他事業所等が営業又は業務に付随して下水道を使用する場合をいう。
※ 大衆浴場用とは、大衆浴場等の排水が下水道を使用する場合をいう。
※ 臨時用とは、工事、興行その他短期間臨時に下水道を使用する場合をいう。
※ 共同用とは、共同住宅等において水道を共同用として給水を受けて下水道を使用する場合をいう。

◆ 上記の上水道料金表及び下水道使用料表は、消費税抜きの表示となっています。
◆ 転出(料金精算) 転入(名義変更)の際は、上下水道課までご連絡下さい。

(新)西原町の上水道料金及び下水道使用料早見表

(新)西原町の上水道料金及び下水道使用料早見表【PDF:130KB】

連絡先

西原町 上下水道課 TEL:098-945-4934

担当課