平成30年7月豪雨を教訓として、国において避難対策の強化について検討が行われ、地方公共団体が避難勧告の発令基準や伝達方法を改善する際の参考にするため、「避難勧告等に関するガイドライン」が決定されました。
・住民の皆さんが情報の意味を直感的に理解して避難行動がとりやすくなるよう、防災情報を5段階の警戒レベルで提供する。(とるべき行動の対応を明確化)
・警戒レベル1、2は気象庁から発表。警戒レベル3~5は町から呼びかける。
警戒レベル | 住民がとるべき行動 | 住民に行動を促す情報 |
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警戒レベル5 | すでに災害発生している状況にあり、『命を守るための最善の行動』をとる。 | 災害発生情報 |
警戒レベル4 | 避難を要する。避難所等への避難を基本とする避難行動をとる。立ち退き避難はかえって危険であると判断する場合には、近くの安全な場所や建物内の安全な部屋へ移動するなどの避難行動をとる。 | 避難勧告 避難指示(緊急) |
警戒レベル3 | 高齢者等の要配慮者は避難を開始する。その他の者は避難の準備をし、自発的に避難する。 | 避難準備・高齢者等 避難開始 |
警戒レベル2 | 避難に備え、自らの避難行動を確認する。 | 各種注意報 |
警戒レベル1 | 情報に注意しながら、災害への心構えを高める。 | 早期注意情報 |
※津波は、危険な区域から一刻も早い避難が必要であるため、警戒レベル区分は用いず、基本的に避難指示(緊急)のみ発令となる。
総務部 生活環境安全課 TEL:098-945-5018