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こども医療費助成制度

 平成30年10月診療分から、こども医療費の助成制度について、未就学児の通院の一部自己負担金は廃止し、「窓口無料化(現物給付)」が始まります!

西原町こども医療費助成制度のご案内

 西原町では、こどもの医療費を助成することにより、その保健の向上と健やかな育成を図り、子育て支援に資することを目的に、中学校卒業までのお子さんの医療費のうち、保険診療分の一部負担金等を保護者へ助成する制度です。

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助成対象年齢

1.旧(平成30年9月30日診療分まで)

対象年齢給付方法一部自己負担金
通院小学校
入学前まで
自動償還3歳以上1医療機関
につき1,000円/月
入院中学
卒業まで
なし

2.見直し後(平成30年10月1日診療分から)

対象年齢給付方法一部自己負担金
通院小学校
入学前まで
現物給付※なし
入院中学
卒業まで
小学校入学前までは現物給付※
以降中学卒業までは自動償還

 ※すでに受給資格者証をお持ちの現物給付対象者へは、桃色の「西原町こども医療費助成金受給資格者証(現物給付または自動償還)」を発送しています。

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現物給付の利用方法(桃色の受給資格者証)

 医療機関等の窓口で、受診のたびに「健康保険証」と桃色の「こども医療費助成金受給資格者証」を提示することにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。

 ※入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額適用認定証」を取得し、医療機関等への提示が必要です。

 ただし、以下の場合は窓口無料になりません。

こども医療費助成対象の場合は、医療費を払い戻すための申請が必要です。

 ※手続きに必要なもの
①受給資格者証 ②こどもの健康保険証 ③印鑑(認印可・シャチハタ不可) ④領収証

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償還払いの利用方法(オレンジ色の受給資格者証)

 医療機関窓口で、オレンジの受給資格者証を提示し保険診療にかかる医療費を支払った場合、医療機関などからの情報をもとに助成しますが(自動償還)、 受給資格者証を提示してなかった場合などには役場の窓口での申請が必要です(上記の手続きに必要なものをご持参ください)

助成対象となる医療費

 保険診療による自己負担額を助成します。ただし、高額療養費、家族療養費附加金、学校災害共済給付金等が支給される場合は、その分を除いた金額となります。
 ※高額療養費や附加給付金、保育所等でのけが、交通事故など第三者行為による診療でこども医療費での助成を受けてしまった場合等は返還金の対象となりますのでご了承ください。

助成対象とならないもの(自費診療分)

・健診 ・予防接種 ・文書料 ・薬の容器代 ・入院時の食事療養費標準負担額 
・交通事故などの第三者行為による診療など

◎保育所や幼稚園等でケガをした場合
保育所や幼稚園等でのケガや疾病などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるものは、 保護者に対して給付金(災害共済給付)が支払われるためこども医療費助成の対象となりません。受給資格者証を医療機関の窓口に提示せず、 従来どおり医療費を支払い、保育所等にお問い合わせください。

◎♯8000について(毎日:午後7~翌朝8時、土日・祝日:午前8時~翌朝8時)
「♯8000」は小児救急電話相談窓口の番号です。休日・夜間の急なこどもの病気にどう対処するか、あるいは救急医療を利用するべきか等迷ったとき、ぜひ活用して下さい。

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現物給付(無料化)対応医療機関等について

詳細はこちら(沖縄県ホームページへ移動します)

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注意とお願い

・町外へ転出するなど、こども医療費助成制度の対象でなくなるときは、直ちに受給資格者証を返却してください。転出日以降は受給資格者証は使用できませんのでご注意ください。
・氏名、住所、加入医療保険等の変更があったときは、変更する加入医療保険証などと受給資格者証を添えて届け出てください。

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問い合わせ

福祉部 こども課 子育て支援係 TEL:098-945-5311

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