Home > 過去の情報 > 女性活躍推進法に基づく行動計画の策定及び厚生労働大臣の認定について

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定及び厚生労働大臣の認定について

各企業の皆様へ

「女性活躍推進法」に基づき、各企業においては、
  ①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
  ②行動計画の策定・届出・周知・公表、
  ③自社の女性の活躍に関する情報の公表
 を行うことが、常時雇用する労働者が301人以上の企業については、「義務」、
 300人以下の企業については「努力義務」となっています。

また、行動計画の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、 申請により厚生労働大臣の認定(えるぼし)を受けることができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。

詳しくは別添をご確認ください。
300人以下の労働者を雇用する事業主の皆様
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう!

お問い合わせ先

総務部 企画財政課 TEL:098-945-4533

このページの先頭へ